- ベストアンサー
専任者の必要な業で同一人物がマルチ専任者となれますか?
建築士事務所等で専任の管理者になる場合は 他業種を登録してダブルで専任者になることもできますか? たとえば建築士事務所+宅建業で管理建築士兼、専任の宅地建物取引主任者とか建築士事務所+マンション管理士事務所の同じ管理者とか。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#65504
回答No.2
専任の建築士は専ら勤務時間中は同じ営業所で建築士として働く人でなければなりません。 建設業法による技術者、宅地建物取引業による取引主任者等との兼務は事務所登録の取り消し対象になりますので、無理です。 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/jutaku/kentikusi/ts00001.html 専任はどれか1つにしなければなりません。 宅地建物と取引主任者と専任でない建築士などは同一会社、同一営業所なら多分可能だと思います(ただし、主要業務が宅地建物取引主任者の場合)。 なお、専任以外の業務をする場合でも、専任と異なる営業所で働くことや他の会社などで働くことも専任の条件を満たしていませんので、だめです。
その他の回答 (1)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1
はじめまして! 専任者は、一資格、一業種、一ヵ所が原則と思います。 建築士事務所と宅地建物業との兼ね合いは、出来ます。 私の友人に建築事務所と不動産業をやっている人がいます。 ただし自分でやらずに、片方の資格の叉貸しは違法ですが。
質問者
お礼
ありがとうございました。 納得しました。
お礼
ありがとうございました。 納得しました。