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どうして退職させてくれないの?

私の妻がパートで勤めている小さな町工場が不況で、近くほとんどの従業員をリストラするそうです。 現在は、その工場に籍があるというだけでほとんど仕事がないため、賃金も微々たるものです。 早く工場を辞めて失業給付金をもらったほうが得なので、工場へ退職願を持って行きましたが、「就職先が決まってから辞めたほうがいい」と言われて、退職を認めてくれないようです。 一見親切に思えますが、賃金より失業給付金のほうが高いことはわかっているので、さっさと退職させてほしいのです。工場の都合で退職するわけですから、失業給付金も有利な取り扱いを受けられると思いますので。 それでも、退職を認めないということは、工場になにか不都合な点でもあるのでしょうか。 その工場は週6日勤務のため、勤務時間は1週間あたり48時間になります。残業手当はありません。 また、健康保険や厚生年金の制度もなく、妻は国民年金と国民健康保険に加入しています。もちろん人間ドックもないため、自治体の健康診査を受けています。 この先、ほとんどの従業員がリストラされることは確実なので、さっさと退職して失業給付金をもらいたいのですが、どうしてこの工場は退職を認めてくれないのでしょうか。 先に書いた勤務条件が労働基準法に違反するように思えますが、失業給付金をもらう手続きをすると、これらの実情がハローワークなどの公的機関に明るみになることを避けたいのでしょうか。 素人考えでは、どうしてもその結論に至ってしまうのですが、実際のところを知りたいと思います。 このようなことは普通でしょうか。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、文意をくみ取っていただき、ご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

相談内容からは、工場の仕事量が低迷して、賃金も減少し、近くリストラが避けられない情勢と思われます。 対処法ですが、会社に話して、会社都合退職を要求するのも手かと思います。何故なら労働者側に就労の意思があるにもかかわらず、所定の仕事量が確保(事業主の経営責任です)できないため、本来の賃金額を払えない状態になっていますので。会社が対応しない場合、都道府県労働局で行なっている紛争解決制度を利用することもできます。厚生労働省のHPから会社所在地の労働局を検索して下さい。 他の回答者の方も仰っていますが、健康保険や厚生年金に加入していないことや割増賃金なしで週に40時間(労働者数が10人未満の製造業も同じです)を超えて労働させると法令違反になります。会社最寄の社会保険事務所や労働基準監督署で確認して下さい。

参考URL:
www.mhlw.go.jp
soan-do
質問者

お礼

やっぱりおかしいですね。 退職させない理由がなにかあると思います。 妻には強く出るように言っているのですが、社長の奥さんとは友達づきあいになってしまっているので、なかなかできないみたいです。 小さな町ですから、辞めた後も顔を合わせるから、気まずい思いをしたくないようです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

就業規則があろうとなかろうと法律上2週間で退職できるので気にする必要はありません。自己都合で3ヶ月給付制限期間がありますが、制限期間中は雇用保険が支給されないのである程度アルバイトも可能です。週5~6日で8時間というようなフルタイム勤務は給付制限期間内といえどさすがにできないと思われますが単発日雇いアルバイトや短時間勤務であれば職安に申告すれば可能です。

回答No.4

自己都合にはなってしまいますが契約期間の定めがなければ退職意思表示後2週間で退職できます。就業規則でそれより長い規定(1ヶ月等)があっても無効ですが、少しでも円満な退職を希望するのであれば就業規則に沿うことが望ましいです。有期契約反復更新であれば、更新しませんと申し出れば現契約期間満了により退職です。雇用保険手続きのためには退職した事実を認めてもらうために、「退職届」を内容証明で送り、退職届の内容証明コピーを職安に提出すればいいでしょう。(離職票も退職証明になりますが)国の機関である職安が法律の規定によって退職が成立したことを認めないことは考えにいと思われます。ただ、離職票を会社から作ってもらうには少々てこづるかもしれませんが、離職票発行を拒否すれば職安や労働基準監督署に申し出ればいいでしょう。離職票は管轄からすれば職安と思われますが。

soan-do
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自己都合だと失業給付金の受給まで3か月待たなければなりませんので、それまでには新しい職が決まると思います(それはそれでありがたいことですが)。 明らかに会社都合なのですが、強引にそれをねじ込むと円満にはいかないようですね。

soan-do
質問者

補足

残念ながら就業規則も内容です。 信じられないことですが・・・

  • RUMI95
  • ベストアンサー率25% (15/58)
回答No.2

>さっさと退職させてほしいのです。工場の都合で退職するわけですから、失業給付金も有利な取り扱いを受けられると思いますので。 ここはおかしいです。 さっさと退職させてほしい=自己都合=一般的な退職と同じ(3ヶ月の待機期間あり) 工場の都合で退職=会社都合=3ヶ月の待機期間はありません 小さい会社の場合、有利に取り計らってくれたり、逆に、ひどく不利な状態においこまれたりは想定できます。 わたしが以前取られた行動では、退職願(希望)は保留にしておいて、ある日突然強引に辞めさせるという手。わたしの場合は、解雇ではなく、一日前に自己都合としてまとめられました。そのため、失業保険も待機させられました。ひどかったですが、企業のメンツです。次の就職先を決めてから辞められるというのが、許せなかったようで、次の予定も立てられないままとなりました。 退職日が決まらないと、転職先も決めにくいです。 それに、転職先が決まっているにもかかわらず、なお退社させてもらえないということも、実際にはあるようです。職安の方が言っておられました。そういう場合は職安から指導していただけるようです。 どうしても退社したいなら、「次の仕事が決まっています」と嘘をつくこともできます。それでも、離職票はもらえます。総務とは動きが別なので。 待遇のことなどは、労働基準監督署に相談すればいいです。ただ、実際に企業に調査となると、実名公表しないと動いてもらえないとも聞きました。 あとは今までの給料が職安に提出する離職票に記載されるので、そこをごまかしている可能性もあるのかもしれません。 最後に。ひとつ、気になることがありました。 >また、健康保険や厚生年金の制度もなく、妻は国民年金と国民健康保険に加入しています。 社会保険が完備されていないようですが、会社は、失業保険に加入しているのでしょうか?月々2000円弱くらい、給与から引かれているはずですが。引かれているかどうかはともかく、もし入っていなければ、失業保険の受け取りができない可能性が高いと思います。職安などで一度確認されたらよいと思います。

soan-do
質問者

お礼

> ここはおかしいです。 > さっさと退職させてほしい=自己都合=一般的な退職と同じ(3ヶ月の待機期間あり) > 工場の都合で退職=会社都合=3ヶ月の待機期間はありません おっしゃることはよく理解できます。 でもリストラが決まっているのに、「次の就職先が決まるまで退職しなくていいよ」というのは、おかしいと思うんです。 さっさと会社都合で退職手続きをとってくれてもいいと思うのですが。 ひょっとして回答者さまがご指摘のように失業保険も受け取れないのではと思っています。 健康保険や厚生年金も途中でなくなって、突然自治体国保と国民年金に入るよう言われたのですから。 怪しいです。 でも小さな田舎町のことですし、工場の奥さんも友達づきあいですから、妻もはっきりとは言いにくいんだと思います。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

失業保険って、貰っていた給料の50~80%じゃありませんでしたけ? それに、自分で退職願書いたら自主退職になるんじゃないですかね。 自主退職の場合、確か退職から3ヶ月で失業保険がおりるようになったと思いますよ。 6日で48時間だと一日8時間なので、特に残業は発生しないのでは? 就労規則で週5日勤務と明記してあるなら、休日勤務手当て等が出るのかもしれませんが。(週48時間以上の労働に残業代がでないという意味でしたら、すいません) クビにしない理由はなんですかねぇ。 「経営ヤバイらしいよ」と対外的対内的に変な噂を立てないためですかね。 一ヶ月以上前に解雇を宣告するのが、ルールになっていますが、 一ヶ月以内の解雇だと、はみ出る分は保障しなければいけませんし、 宣告から退職までの間に何があるかわからないから不安って感じですかねぇ。

soan-do
質問者

お礼

> 6日で48時間だと一日8時間なので、特に残業は発生しないのでは? 労働基準法第32条第1項には、週40時間を超えて労働させてはならないとあるんですが・・・ > 失業保険って、貰っていた給料の50~80%じゃありませんでしたけ? 以前は、日曜日以外毎日出勤していたので、それなりの賃金をもらっていたのですが、最近はその半分ほどしか仕事がなくなり、賃金も半分になってしまいました。 この場合も、現在もらっている賃金から計算するのでしょうか。 > それに、自分で退職願書いたら自主退職になるんじゃないですかね。 そうなんですよね。ただリストラすることが確実なのに、会社都合での退職を認めてくれないのでやむを得ず、という感じです。 ありがとうございました。

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