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自己都合での退職について

こちらのカテゴリでよいか迷いましたがご相談させてください。 妻が来年1月を持って自己都合により退職することになりました。 職場の人間関係によるもので、完全に自己都合になります。 今年の4月より働き始めましたので都合10ヶ月勤務したことになりますが、この場合失業給付金の受給はできるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tulipe
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回答No.4

この直近の10ヵ月以外は、既に受給したということですね。 そうであれば、受給資格はないものと思います。

その他の回答 (3)

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.3

2年以内に12ヵ月の雇用保険加入期間は、同一の会社でなくても大丈夫です。 複数の会社を含めて、2年以内に12ヵ月勤務(雇用保険加入)があれば、受給資格あります。

usoppu_no1
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 ただ、説明不足で申し訳ないのですが、前回会社を辞めてから1度受給した後に現在の職場に就職しているのです。 この場合でも特に問題なく再度の受給が可能なのでしょうか。 度々申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>別の会社でもよいのであれば2年以内に6ヶ月以上の加入期間がありますが、さすがにこれはダメですよね。。。 どこの会社でもかまいません。 >妻が来年1月を持って自己都合により退職することになりました。 ということは平成19年の2月から平成21年の1月までの2年の間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が12ヵ月以上あればよいのです、複数の会社に渡っても無職の期間があってもかまいません。 ただし当然その別の会社の離職票は必要です、その2通の離職票を併せて手続きすれば受給は可能です。

usoppu_no1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうだったんですか、知りませんでした。 ただ、説明不足で申し訳ないのですが、前回会社を辞めてから1度受給した後に現在の職場に就職しているのです。 この場合でも特に問題なく再度の受給が可能なのでしょうか。

  • tulipe
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回答No.1

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 なのでこの10ヵ月だけでは受給資格がありません。それ以前2年以内にあと2ヵ月雇用保険に加入している期間があれば別ですが・・。

usoppu_no1
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 >それ以前2年以内にあと2ヵ月雇用保険に加入している期間があれば別ですが・・。 についてですが、これは、「現在の職場での」それ以前2年以内にあと2ヵ月雇用保険に加入している期間があれば、ということですよね? 別の会社でもよいのであれば2年以内に6ヶ月以上の加入期間がありますが、さすがにこれはダメですよね。。。 まぁ、すぐに私の扶養に入れて、扶養内でパートに勤しんでもらうことにしようと思います。 ありがとうございました。