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12時間以上の労働の場合の休憩時間
自分は毎週土日は、一日12時間以上の労働をしています。 休憩時間以外は一切座ることが許されない作業です。 一応1時間の休憩がありますが、それでもとても辛いので 上司、責任者に(労基の知識も知った上で)相談しようと思ってます。 労基では、 6時間以上では45分以上の休憩、 8時間以上では1時間以上の休憩というのがあるそうですが、 12時間以上という場合はどうなるのでしょうか どうかよろしくお願いします。
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- hisa34
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労働基準法第34条(休憩) 1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 以下省略 労働基準法では、今更言うまでもありませんが、上記の通り8時間を超える労働については「少なくとも1時間」の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。 私もこの規定には何か欠陥があるような気がしています。恐らく厚労省は長時間の休憩時間を法定して8時間を超える労働時間を認めているととられたくないのでしょうね。しかし、変形労働時間制や36協定(特別条項を含む)等で現実の世界では8時間超の労働時間は無くならないばかりか、多くの企業で行われているわけですから、8時間超の労働時間を規制しない限り、現在の規定は労働者に過酷な労働を強いることになります(割増賃金さえ払えば休憩時間が保証されない長時間残業もOKとしています。現実には割増賃金すら満足に支払わない無法企業も横行しているのですが) 長時間労働で休憩時間が十分でなければ能率が落ちるので、経営効率上自ずから労働に見合った休憩時間を会社が与えるとの無責任な見解もあります。というわけで、現在では経営上の裁量に任せられているありさまです。時間外労働割増を5割にしようとした先の労基法改正案などは長時間労働を抑制するために考えられましたが、上程が見送られたのはつい最近のことでしたね。 労使交渉で(別に直ぐに労働組合の団体交渉を言っているわけではありません。athlorさんがお考えのような上司・責任者に相談することなどの方法を含みます。)改善を図れれば良いのですが。 効果的な回答ができず歯がゆい問題です。
- tono-todo
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#3 です。 捕捉にコメントします。 パートであろうがなかろうが、労基法は労基法です。 週1日休みで、最大週40時間・・定時間 これを越える部分は残業時間で、これは労働者代表(組合があれば組合)との合意がないと違法で働かせていることになります。 この労使協定を俗称36(サブロク)協定と言い、定時間を越える部分について就労する条件が決められています。 従業員4000人の会社で36協定が無いはずはありません。 確認されたが良いでしょう。 「残業時間が定時と同じ」は私のコメントからの発言でしょうか。 とすると、定時と同じではありません。 8時間を越える労働については法の規定がありませんので、労使の協定で8時間毎の休憩キザミをつけている例が多い、ということです。
- tono-todo
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12時間という就業時間は認められませんので、定時間+残業時間で12時間ということと理解します。 労組(あれば、なければ従業員代表)と会社の間で協定を結ばないと、残業をさせられませんので、それをまず確認しましょう。 残業時間中の休憩時間については定めはありません。 普通の会社では、昼食時間45分、定時から残業への移り変わり時に15分の休憩時間を与えて、合計1時間の休憩としているところが多いようです。 残業時間は定時間にならい、8時間おきに合計1時間の休憩とすることも普通です。
お礼
ありがとうございます。 その12時間という就業時間は認められないというのは、正社員のことでしょうか。(自分は、パートです) とにかく、就業時間は毎日8時間以上、残業代は一切無しです。 残業という概念はない会社だと思います。 会社は個人とかではなく120名(企業全体4千人)ほどの会社です。 残業時間は定時と同じ扱いなんですね。 12時間だから6時間で45分、45分の休憩がもらえる権利があるのかと思ってましたが。そうではないようですね。 6時間働いて30分休憩もらえて、そのあとは3時間おきくらいに30分、30分もらえれば嬉しいのですが。
- momiji1120
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労働基準法の4章がご質問の箇所ですね。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 工場のような勤務ですかね? 普段の勤務が書いてないので定時と考えて良いのでしょうか? 月間の勤務時間などを把握してみると良いと思います。 大体、7H労働として月140Hになります。 週で言えば、35H。 質問者様の勤務がどうかわかりませんが、仮に、土日の二日間は24Hで確定し残りの3日を7Hとしたら、45Hです。 そうすると、週に10Hの残業をしている計算。 月に換算しても40Hなので多い数字ではないですね。 労働基準法は最低限です。 それプラス、会社の規定にどう書いてあるのかが大事。 入社される際に会社の規定を読まれていると思うので。 18時以降に残業する場合は必ず1Hの休憩をしなさいなどの取り決めをしている会社もありますし。 こういった立ち仕事の場合は、2時間ごとに10分程度の休憩があるのが一般的かもしれません。 お昼休みだけではトイレ休憩が足りませんし。 上司に相談するのは、会社の規定も読んでからの方が良いかと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。 工場勤務です。 法定労働時間ですね。 定時が最低でも8時間~9時間、10~11時間の時も2,3日あって、土日は12時間です。 休みは一日だけ。 でも、一週間の労働時間はたくさん稼ぎたいのでこれでいいんです。 会社もどうせ変形労働時間制でしょうし。 でもトイレもほとんどいけず、(行けるのは出勤時と休憩時のみ)行くと嫌な顔をされたり、作業員のテンションが下がったりして、会社でのちゃんとした取り決めが欲しいところです。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
労働基準法第34条の条文では、「8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を・・」としか定めておりませんので、労働時間の途中で1時間の休憩を与えれば、その日の実労働時間数が12時間に及んだとしても違法では有りません。 また昔の通達ですが、旧労働省はそれでいいのだと考えています ・法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが 1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられ休憩 時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない ものであること。【昭22.11.27 基発401号、基収5057号】 ・(問)一昼夜交代制は労働時間の延長ではなく2日間の所定労働 時間を継続して勤務する場合であるから法第34条(休憩の規定) の条文の解釈(1日の労働時間に対する休憩の規定と解する)によ り1日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきもの と解して2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなけばなら ぬものとの見解は如何。 (答)一昼夜交代制においても法律上は、労働時間の途中におい て法第34条第1項の休憩を与えればよい。【昭23.5.10 基収1582号】 しかし ・法第34条には『少なくとも』と書いていますので、既に1時間の休憩時間を与えていたとしても、更に休憩時間を与えることは出来ます。 ・労基法第1条第2項では「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に図るように努めなければならない」としておりますので、休憩時間を増やすのは法の趣旨にも合った行為です。 ・長時間の作業は集中力等が著しく減収するので、労働災害が起き易くなります。災害防止の観点から、休憩時間を増やすのは企業としてメリットがあると考えます。
お礼
ありがとうございます。 同意できる部分がたくさんありました。 そうですか12時間というものはないのですね。 休憩時間を増やすことは少なくとも自分にはほんの5分でもエネルギーを蓄える大切な時間だと思います。
お礼
ありがとうございます。 最近特に、在日労働者や働く場所を失った年配の人達の、過酷な労働でも文句も言わずに平然と作業をする労力を、会社が利用し、労働環境の底下げになってしまっているように思います。 そんな中で働いていると自分は怠け者に見えてきます。 長文な回答に対して簡素なお礼で済みません。