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休憩時間の例外?労働基準法について

現在派遣で受付業務をしています。 勤務時間は、8時間15分(内お昼の休憩は1時間です) 1人体制で受付をしています。   この間、知人と 「足のむくみが酷いの」と、勤務状態について話していた所 「それって、労働基準法に違反していない?」 と言われました。 どうやら、休憩時間を他にも取らないといけないそうなのですが、 労働基準法で検索しても、8時間以上の労働では1時間の休憩を与える としか書いていません。 受付の様な座りっぱなしの仕事では、何か違うのでしょうか? お知恵を貸して頂ければ幸いです。

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回答No.4

受付業務という事は9:00~12:00、13:00~18:15といった感じでしょうか。 法的解釈によれば、8時間ジャストの勤務時間の場合、8時間を『超えない』為 与える休憩は45分で良いそうです。(実働7時間15分) 質問者さんの事例ですと、8時間を『超える』ので休憩は60分となります。(実働7時間15分) なので労働基準法上は問題ないと思われます。 (8時間を超える労働に対し1時間以上の休憩を与えている為) 休憩の取り方を会社と交渉してみてはどうでしょう? 昼休みはご飯を食べる必要があるので50分。 座りっぱなしだと体に悪いので、簡単な体操&一服を15時過ぎにでも10分。 それか、昼休み以外で適宜血行不良解消の為の軽い運動を許可してもらうなど。 無理なら、流石にトイレまでは制限出来ませんので、No2の方が言われるように トイレの時間に合わせて。(なんなら嘘トイレでもw)でしょうか。

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明が悪かった様で、申し訳ございません。 実働が7時間15分・休憩が1時間で8時間15分となります。 この際、受付のデスクの下に竹踏みでも常備してみようかと こっそり画策しております・・・・。

その他の回答 (5)

  • hisa34
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回答No.6

労働基準法違反にはなりません。労働時間(休憩時間を除く)は7時間15分(8時間以内)ですから法律上休憩時間は45分あれば良いと言うことになります(法律上1時間の休憩を要するのは労働時間8時間超の場合です。念のため) あとは、勤務先に事情(足のむくみが酷い等)を話して、合法的には昼食休憩を45分とし残りの15分は適宜休憩させて欲しいとか、無理かも知れませんが2人体制にして欲しいとか要望(苦情?)してみたらいかがでしようか(なお、足のむくみが酷く医者に診てもらうとなれば、受付業務の関連性によっては労災になりかねません)。派遣先、派遣元のいずれにも苦情処理をする責任者がいる筈です。http://www.hisamatsu-sr.com/haken/yougo-haken-kujou.htm

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 血行は元々余り良くなく、血行不良による持病もあるため 一概に受付業務が原因とは言い切れないのが現状です。 中々要望を出しにくいので、皆様のアドバイス通りお手洗い休憩などを利用して、軽い運動をしてみるように心がけます^^ 

  • USSY1210
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.5

労基法では6時間以上の勤務で45分、8時間以上の勤務で60分の休憩が義務付けられています。noname5151さんは7時間15分の勤務なので最低45分あれば法律に反しません。ただし、一人で受付をやっているということですが、休憩時間はどのようにとっていますか?受付の現場から離れて自由に行動できますか?電話番とか休憩中に来客があった場合業務にすぐ復帰しなければならないような業務命令、慣習などあればこれは休憩を取ったことにならないので違反になります。 ちなみにnoname5151さんは派遣先、派遣元、どちらの規則で仕事をしていますか?それによってもちょっと状況が変わってきます。ここではそれには触れません(むずかしくなるので) 労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 (3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (平一〇法一一二・一部改正)

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休憩時間は業務から完全に離れなければいけない・・・というのは 聞いたことがあるのですが、どうしても休憩中に郵便があったり来客があると、対応せざるを得ません^^; おそらく、仕事は派遣先の規則でしていると思います。 派遣の立場はどうしても弱くなってしまうので、お昼の来客の件はもちろんの事、例え受付業務以外の事 (例えば、社内の植木の片付け等)を頼まれても嫌と言えないのが現状です・・・。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

この場合、一時間の昼休みを挟むので実質一日7.25時間労働です。定時で仕事をこなした後、残業するに当たり一度15分程度の休憩を入れるべきということになります。 ただ、受付を一人でこなしている場合、非常にきついと思います。何かのときのために普通は二人つけるものだと思いますが。この辺は派遣会社のほうに連絡してチェックしてもらったほうがいいかもしれません。

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来客数自体がそこまで多くないので、2人体制にはならないと思うのですが、座っている時間は変わらないため、お手洗いに行きたい時にいけなかったりすると不便だとは感じています^^; 派遣の立場の弱い所ですが、不服を申し立てると更新をして貰えないのではないかと思い、中々言い出せません・・・・。

回答No.2

受付業務の場合は 8時間以上労働で1時間以上の休憩 ですので、8時間15分の労働でお昼に1時間の休憩という労働体系は全く違法性はありません。 3時間に一度くらい、トイレに行って、数分の軽い運動やマッサージをされてはいかがでしょう?

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 血行が悪いので、なるべくむくまない様にはしているのですが、 難しいようです。

回答No.1

はじめまして。違法ではないですよ。定められた時間を与えているのだから、ただローテーション的に余裕《業務に支障がなければ》があれば多目に休憩あげてもいいです。その分は雇い主の自由です。ということです。言い方変えると、休憩の1時間を《45分+15分》で貰ってもいいんですよ。

noname5151
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます*^^* 一人で受付業務をしているため、お休みを分ける事は出来無そうです。

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