• ベストアンサー

6時間以上の労働時間の場合45分以上の休憩

6時間以上の労働時間の場合45分以上の休憩 というのがありますが、6時間ぴったりの場合はどちらに該当するのでしょうか? つまり休憩が必要かどうかです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

6時間ぴったりなら、6時間以下になります。  休憩時間 以下の基準による休憩の付与が義務付けられています。  ・労働時間が6時間以下→休憩不要  ・労働時間が6時間超、8時間以下→45分以上の休憩  ・労働時間が8時間超→1時間以上の休憩 この時間は所定労働時間ではなく、実労働時間です。 所定労働時間が8時間で、時間とおりに仕事が終わるのであれば休憩は45分で構いませんが、少しでも残業があるのなら60分の休憩を与えなければなりません。 なお、休憩時間は、労働者が自由に利用できなければならず、いつ仕事を命じられるかもしれない状態で休んでいる手待ち時間などは、休憩時間とはいえません。

noname#119607
質問者

お礼

有難う御座いました。 細かい点まで記入頂き有難う御座います。