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源泉徴収の計算について、

個人事業主です。従業員が一人いますが、給料から所得税を引くための源泉徴収税額表の見方についておしえてください。今までは独り者だったので扶養家族0人の欄をみていました。先月籍をいれ子供生まれたのですが、奥さんは正社員で働いていて、子供も保険証は奥さんの保険に入っています。この場合扶養者は0でいいのでしょうか?それとも働いていようがいまいが、扶養者と考えて扶養者2名の欄で源泉徴収税額を計算するのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.4

>そうなんですね(知らなかったです)奥さんは出産後1年は産休をもらっているそうです(でも給料は多少もらっているのか?)103万以下はもちろん、141万まででも配偶者特別控除を受けられるんですね。 正確な所を補足しますと、給与収入103万円以下であれば配偶者控除のみ(配偶者特別控除は受けられません)が受けられ、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除のみが受けられる、という事です。 >その場合、赤ちゃんの扶養もこちらに産休中だけ移動して数えれるのでしょうか?ちょっとややこしいですね。産休中に所得が奥さんにどのくらいあるのかどうかを本人に確認してみます。 それももちろん可能です。 育児休業中は給付金はもらわれると思いますが、これは所得税の非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はありませんので、給与のみで判定できる事となります。 (健康保険の扶養の方は、このような給付金も収入に含めて判定しますので、異なる部分です) ですから、赤ちゃんについても、奥様の方で所得がなければ、ご主人の方で控除した方が所得税の面では有利なケースが多いと思います。 いずれにしても、扶養控除は最終的には年末時点で判断しますので、年内に異動があったとしても、いずれか片方の扶養控除となります。 >保険控除は、奥さんの会社か、こちらの会社かどちらか片方で控除ということですね。 片方、というか、あくまでも実際に支払った方で控除すべき、という事になります。

takaoka0728
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>この場合、今年度末の年末調整なども、今までと同様でかわりない処理でいいのでしょうか。 基本的には、そうですね。 >今度奥さんの保険や、子供の保険などに加入したとしても、名義が奥さんだったら、生命保険控除もしなくていいんですよね?それとも払っているのが本人だと控除対象になるんでしょうか。 生命保険料控除については、契約者の名義には関わらず、実際にその保険料を支払った者で控除できますので、奥様や子供名義のものであっても、従業員の方がご自身で支払われた、という事で会社に申告されれば、その分の控除も計算する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1 それと、奥様について、扶養に入らなくても、もしも1月~12月までの給与収入金額が103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられますので、ご確認の上、該当するのであれば配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書と同じ用紙の右側です)の該当箇所に、奥様の氏名等や所得金額を記載してもらって下さい。 (出産で、休職等されていれば、その可能性もあるかもしれませんので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

takaoka0728
質問者

お礼

そうなんですね(知らなかったです)奥さんは出産後1年は産休をもらっているそうです(でも給料は多少もらっているのか?)103万以下はもちろん、141万まででも配偶者特別控除を受けられるんですね。 その場合、赤ちゃんの扶養もこちらに産休中だけ移動して数えれるのでしょうか?ちょっとややこしいですね。産休中に所得が奥さんにどのくらいあるのかどうかを 本人に確認してみます。保険控除は、奥さんの会社か、こちらの会社かどちらか片方で控除ということですね。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも、税額表の甲欄により源泉徴収するためには、年初に扶養控除等申告書を従業員から提出してもらわなければならない事となります。 (扶養がいてもいなくても) その提出がなければ、税額表の右側「乙欄」により源泉徴収しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm そして、扶養が増えた場合は、その扶養控除等申告書に、従業員に扶養する人の氏名・生年月日等を書き加えてもらい、それに従って、税額表を見る事となります。 ですから、奥様は正社員で働いているのであれば、普通に考えれば扶養には入れないものと思います。 (但し、出産を機に、退職又は休職により、扶養に入れる所得金額になる見込みであれば扶養に入れる事は可能です。) 子供さんについても、奥様の扶養に入れていれば、こちらの方には扶養には入れられませんが、そうでなく、その従業員の方の扶養に入れるという事であれば、書き加えてもらい、扶養1名の所で税額表を見て源泉徴収すべき事となります。 (もちろん、その場合は、奥様の方の所得税の扶養には入れられない事となります) 健康保険の扶養と、所得税の扶養は必ずしも一致しなくても問題なく、健康保険の扶養は奥様に入っていて、所得税の扶養はご主人の方、というパターンは実際にあったりします。 ですから、ご本人が、奥様ではなくご主人の所得税の扶養に子供さんを入れたい、というのであれば、それは可能です。

takaoka0728
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。 この場合、今年度末の年末調整なども、今までと同様でかわりない処理でいいのでしょうか。今度奥さんの保険や、子供の保険などに加入したとしても、名義が奥さんだったら、生命保険控除もしなくていいんですよね?それとも払っているのが本人だと控除対象になるんでしょうか。

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  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.1

実際、扶養していない訳ですから、「0人」になります。 それは、健康保険(被扶養者かどうか)からみても、厚生年金保険(第三号被保険者かどうか)からみても明らかです。

takaoka0728
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました。

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