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これまで丸々頂いていたのに、新たな顧客会社で請求額の10%は差し引くと言われました・・・
サラリーマンです。 このたび、副業として私個人でホームページの製作をある会社から請け負います。 そしてこのとき、相手会社から以下のようなことを言われました。 「純粋に個人契約の場合は、税務署の指導により10%の源泉徴収をし、その分は年末に源泉徴収票の形で知らせるスタイルとなるだろう。 市役所等に事業登録をされていればご請求金額は全て送金させて頂くのだが」 とのことでした。 この意味とは、 請求額の9割しか払われないこと、そして確定申告すれば10%は返ってくる、還付される、ということでしょうか?? 事業登録をすれば最初から全額頂けるようなので、できうるのならばやりたいとは思うのですが、 ●サラリーマンなので会社にバレないだろうか?(バレてもそんな小さなことに文句いう会社ではないですが、一応) ●費用が高くないだろうか? ●ごく稀にしか本業以外の副業は無い現状なのに、事業登録したら税金を払わなければならなくならないだろうか? ●事業登録するのは難しかったり面倒だったりしないだろうか? というのが質問です。お詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。 これまでも個人でHP製作をいくつかの会社から受けて仕事していましたが、10%の話が出たのは初めての経験でした。何かルールが変更されたのでしょうか。 これまではどの会社も全額支払ってくれていたのでキツネにつままれたような気分ですが・・・
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- maruo_sueo
- ベストアンサー率29% (7/24)
確定申告すれば(つまり納税すれば)、確実に会社にバレますよ。会社に修正の通知が来ますから。 確定申告しなければ会社にはバレないでしょうが、納めるべき税金を納めないことになります。 どっちに転んでもリスクがありますね。先に会社に話した方が良いかもしれませんね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>純粋に個人契約の場合は、税務署の指導により10%の源泉徴収をし… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 上記に「ホームページ」という言葉は出てこないようですが、 【書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金 】 などに該当すると判断されれば、源泉徴収されることになります。 このあたりの細かいことを Web だけで判断することは危険ですので、税務署へお問い合わせになるのがよいでしょう。 >その分は年末に源泉徴収票の形で知らせるスタイルとなるだろう… 仮に源泉徴収義務のある職種だとしても、支払者が交付するのは源泉徴収票などではありません。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf です。 >市役所等に事業登録をされていればご請求金額は全て送金させて頂くのだが… 関係ありません。 開業届が出されていようといまいと、個人事業である限り、条件は同じです。 ---------------------------------- 以上から、けっこう適当なことを言う会社との印象を受けました。 ---------------------------------- >そして確定申告すれば10%は返ってくる、還付される、ということでしょうか… 事業所得も給与所得も「総合課税」です。 本業の給与と一体にして税金を計算し直し、前払分のほうが多ければ還付、足りなければ追納となります。 必ずしも還付されるとは言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >事業登録をすれば最初から全額頂けるようなので… 法人を設立するのでない限り、そのようなことはありません。 >サラリーマンなので会社にバレないだろうか… 住民税の関係で、全く知られないわけではありません。 >費用が高くないだろうか… >事業登録するのは難しかったり面倒だったりしないだろうか… コピー代と税務署への郵送料ぐらいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >ごく稀にしか本業以外の副業は無い現状なのに、事業登録したら… 副業の「所得」(収入ではない) が 20万以下ならだまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
ANo.1です。 >>90%の請求に変更するというのが正しいのですか・・・。 え!?、請求は100%でいいと思いますよ。支払う側が、税金として収める分を10%引くだけです。個人への支払いだと脱税も考えられるので、その分を引いて支払うというだけですね。 もし、90%の請求をすると、その安くなった請求金額から、さらに10%を源泉分として、引かれて支払われる恐れもあると思います。
お礼
どうもありがとうございます。 なるほど、請求は100%で、実際に振り込んでいただく額が90%ということですか。 了解です。 が、それでも振込みいただく額は90%だということなんですよね。 これまで取引した企業はみな100%の額を請求して、振込みも100%の額いただいていたので、やっぱり驚いております・・・・・。 これまでの企業さんはなんでみんな100%の満額を振り込んでいただいていたんだろう・・・・・
先方のいうことは間違っておりません。 また、赤字なら全額、確定申告すればもどってきます。 赤字でなくても経費を確定深刻すればもどってきます。 >●サラリーマンなので会社にバレないだろうか?( ばれないと思います。 税務署からあなたの会社に報告いくことはないでしょう。 >●費用が高くないだろうか 開業届を出すだけ。 ¥0です。 ただ、青色申告したり、給与開設するなら提出書類が増えます。 私は全部自分でやりましたが、行政書士や税理士に頼む人も いるみたいです。そうすればそれ相応の手数料がかかります。 >●ごく稀にしか本業以外の副業は無い現状なのに、事業登録したら税金を払わなければならなくならないだろうか? 法人税はかかりませんが、売上が1500万円を超えると利益に 応じた事業税がかかります。 経費を確定申告すれば、逆に得になるでしょう。 ただ、確定申告したり、経費計上するとなるとめんどうですし、 会計ソフト(数千円~数万円)を買い入力することになります。 私なら面倒でも、開業届出して、経費計上しますね。 自宅の家賃や電気代の半額を経費計上できたります。 >●事業登録するのは難しかったり面倒だったりしないだろうか? そんなに面倒ではなかったです。 ただ、事業登録してからが面倒です。 経費超つけたり、税金のことを考えたり・・・。 サラリーマンだったら負担かと。 >10%の話が出たのは初めての経験でした。 あなたは脱税していたことになります。 ま、時効でしょうけど・・・。 これからはちゃんと確定申告しておきましょうね。
お礼
早々に、かつきっちりとご回答いただいて大変助かります。 ご経験者様ですからとても参考になることばかりです。 これまでごくたまにあったこういった副業ですが、請求額は90%などにせず常に100%の額を請求しておりましたし、お客様企業から90%の額で請求せよなどと言われたこともありません。 そのまま締め支払い日までに普通に企業から満額振り込んでもらっていました。 10%差し引いて振り込まれたことも過去に一度もありません。なので非常に驚いています。 事業登録などしていませんが、過去、年間で年間20万超えた場合の確定申告には常に行って税金は払っています。経費も記録しておいて記帳しています。 私は脱税はしておりません。 20万超えた場合、確定申告はきっちり行っているのでそれはいいのですが、10%差し引いて請求を求められたことなど過去に一度も無かったため驚いております。何十年も続いている立派な企業もあったのに・・・。 そもそも何で10%差し引いて振り込まれる必要があるのかな?という疑問があります。 受注額から10%差し引いた90%を実際の請求額にして、なおかつ確定申告して税金を支払う。いったいこれは何をしたいルールなんだろうか、という疑問です。 まぁこれについては自分で調べますが。 詳しくありがとうございました
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
個人相手の場合、10%の源泉は普通にあることだと思います。そういうふうに質問者さんが見られているのでは? >>確定申告すれば10%は返ってくる、 利益が出ていない場合、税金を余分に納めすぎている場合は、確定申告で戻ってきますね。10%になるかどうかは知りませんが。
お礼
最終見積もり額というか注文額の10%を差し引いて、90%の額で請求するなど今まで言われたこともないので大変驚いています。 90%の請求に変更するというのが正しいのですか・・・。 どうもありがとうございました。
お礼
納税すれば会社にわかる、というのは事業登録した場合の話でしょうか? これまで事業登録せずにやってきましたが、一度も会社にわかることはありませんでした。 何故ならば、確定申告が必要な年は毎年、納税するときに会社に情報が行かない方法を選択して納税していたからです。 この方法はしごく有名な方法ですからご存知ないことはないと思いますので、おそらく事業登録した場合の話だと理解しました。 事業登録した場合のみ、確定申告して納税すれば自動的に会社にわかってしまうということだと理解しました。 一応、確認のために明日税務署に電話してみますね。 ありがとうございました。
補足
皆様、ありがとうございました。 税務署へ尋ねたところ、何がどうなっているのか正しくわかりました。 > 確定申告すれば(つまり納税すれば)、確実に会社にバレますよ。会社に修正の通知が来ますから。 このご認識はやはり間違いです。会社にわからないようにできます。確定申告時の有名な処置をすればいいだけです。