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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Amazon アソシエイトでの源泉徴収について)

Amazonアソシエイトでの源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • アマゾンアソシエイトでの源泉徴収について、確定申告の必要性や住民税の対象について調査しました。
  • 源泉徴収は所得税の引かれ方に影響し、個人事業主になる必要性についても考えてみました。
  • アフィリエイト収入がいくらから源泉徴収されるのかという疑問もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

これかな? http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2813.htm 収入がこれだけなら源泉徴収で税金を納めた訳ですから、そこで終わらせても構いません。 (たいていは税金の払いすぎですが、払いすぎる事は違法ではありません) ただ、会社員として別の収入があるために、そちらと合算すると税率が変わる可能性などから、合計の所得税額が変わる可能性があります。そうなると納税額が不足する場合もあり、これは違法ですので確定申告して不足分を納めなければなりません。 アフィリに関しては事業収入となるはずなので、確定申告できちんと経費を算出すれば、逆に還付の可能性もあります。 住民税は、源泉や確定申告の内容がそのまま市町村へ回り、自動的に課税されます。 会社員で特別徴収になっていれば(普通はなっています)今度(次年度)から源泉される住民税が変わります。 アフィリで一定の収入がある以上事業であり、すでに個人事業主です。 なるとかならないという問題ではないので。 (現状では会社員との兼業と言えるかと) 開業届を出すと正式に個人事業主ですが、あくまで所得税の問題だけなので些細な事です。 開業届の有無に関係なく、申告が必要な収入があれば確定申告しなければなりませんし、 同時に、事業所得であれば(税法上でそこへ分類される収入であれば) 開業届に関係なく、経費も計上できますし(認められる範囲で)節税もできます。 ただ、青色申告の届も出し、要件を満たせば所得税で有利な面はあります。 (その代わり、要件を満たすために余分な手間がかかります) 会社員をやめてしまった場合、アフィリだけの収入で生活するのであれば名実共に個人事業主です。 要するに、職業欄は自営業と書くようになり、クレジットカードが作りにくくなったり、国保・国民年金に入らなければならなかったり、誰もボーナス(賃金もそうだけど)くれなくなったりします。 もちろん、有休もなければ、雇用保険も無いし、労災もない、健保ならある傷病手当金もない。退職金も。 車を買おうと思ってもなかなか審査が通らないし、住宅ローンなんて非常に厳しくなります。 その代わり、休日にしようと思えばいつでも休めるし(無給だけど) 気が向いたらひょいと香港へ飲茶をのみにも行けます(金があればだけど)

tyuunennkozou
質問者

お礼

皆様、回答ありがとうございました。 どの回答も大変参考になりましたが、 会社員であることのメリット(普段忘れがちです)を 書いてくださり、身が引き締まる思いです。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)源泉徴収されたということは、確定申告の必要なしと判断して大丈夫でしょうか? 「(所得税の)源泉徴収の有無」と「(所得税の)確定申告の義務」とは無関係です。 詳しくは以下のリンクの通りです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm →「1か所から給与の支払を受けている人」に該当する場合は、「アフィリエイトによる収入」から「必要経費」を差し引いた金額(「事業所得」または「雑所得」)が20万円を超えた場合に「確定申告」の義務が生じます。 判断に迷う場合は「税務署」が相談先になります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 >(2)源泉地徴収について調べたところ、所得税が引かれていることが分かりましたが、住民税はどうなるのでしょうか? 以下のどちらかになります。 ○「(所得税の)確定申告」をした場合 「(所得税の)確定申告」をすれば、税務署から(申告書に書いた住所の)市町村に「確定申告のデータ」が提出されますので、別途「住民税の申告」をする必要はありません。 住民税の納付は、「給与からの天引き(特別徴収)」、あるいは、「自分で納付(普通徴収)」のどちらかを選択します。 ○「(所得税の)確定申告」をしなくてもよい(申告の義務がない)、かつ、「確定申告」をしない場合 市町村で、「住民税の申告」をする必要があります。 納付方法は上記と同じです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 「住民税の申告」の規定や手続きは、原則、全国一律ですが、「所得税(国税)」と違い「全く同じ」ではありません。【必ず】お住まいの市町村にご確認下さい。 >(3)そもそもいくらから徴収されるのでしょうか? おそらく「外交員等に支払う報酬・料金」として、源泉徴収の義務が生じたものと思われます。 『No.2804 外交員等に支払う報酬・料金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 詳しくは「源泉徴収義務者(報酬の支払者)」である、Amazonにご確認下さい。 >(4)本題とは離れますが・・・アフィリエイトで個人事業主になろうかと考えていますが、源泉徴収されているなら、事業主にならなくても(節税目的なので)いいのでしょうか? 「開業届の提出の有無」と「(所得税)の確定申告の義務」「住民税の申告の義務」とは「無関係」です。 なお、納税がきちんと行われていれば、「開業届」は提出していなくても「罰則」などはありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.2

源泉徴収されちゃうぐらいに稼がれたのですね! それはおめでとうございます。 (1)いいえ。サラリーマンであれば源泉徴収されちゃうほど稼いだのであれば、ほぼ確定申告が必須と考えて良いかと。 (2)放置した場合は特に何もないはずですが、まれに市役所から呼び出しが掛かります(わたしは掛かりました) 確定申告すれば、調整されます。 (3)月額12万円以上のはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm (4)実態としてはすでに個人事業主になってますよね。 源泉徴収の有無はご質問とは関係ない論点です。 節税目的とおっしゃいますが、アフィリエイトでそれだけ稼がれているのであれば、よほど節税に力を入れないと節税は難しいですよ。推定能力からサラリーマンの方の年収もそれなりにありそうとお見受けしますので、面倒な税務調査リスクなどを考えれば無理な節税するよりはあきらめて手堅く申告しておいた方が無難かと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)源泉徴収されたということは、確定申告の必要なしと判断して大丈夫でしょうか? いいえ。 必ずしもいいとは言えません。 給与を1か所からもらっていて、それ以外の他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 20万円以下なら確定申告の必要ありません。 >(2)源泉地徴収について調べたところ、所得税が引かれていることが分かりましたが、住民税はどうなるのでしょうか? 住民税には、前に書いた所得税のように20万円以下なら確定申告の必要がない、という決まりはありません。 なので、20万円以下なら、役所に「住民税の申告」をする必要があります。 20万円を越えて確定申告するなら、その内容が税務署から役所に通知されるので、住民税の申告は必要ありません。 >(3)そもそもいくらから徴収されるのでしょうか? 貴方の所得税の税率にもよります。 所得によって、5%、10%、20%…と税率は変わります。 「所得(給与+アフェリエイト)」から、社会保険料控除、扶養控除など「所得控除」を引き、残った額「課税所得」に税率をかけた分が「税額」になります。 アフェリエイトは、経費を収入から引くことができ、それが「所得」です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。)」を引いた額を「所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)」といいます。 前に書いた「税額」から、「源泉徴収税額(給与+アフェリエイト)」を引いた額が、追徴になるアフィリエイト分の所得税額になります。 逆に、マイナスになるなら還付されます。 >(4)本題とは離れますが・・・ アフィリエイトで個人事業主になろうかと考えていますが、源泉徴収されているなら、 事業主にならなくても(節税目的なので)いいのでしょうか? いいえ。 源泉徴収されているいないは関係ありません。 開業届を出す(個人事業主)のが原則でしょう。 それを出せば、青色申告ができ節税なります。 青色申告なら、「青色申告特別控除」を受けられます。 まあ、アフィリエイトの所得が少ないなら、出さなくてもいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf