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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当を受給と個人事業主登録の関係について)

個人事業主登録と失業手当の関係について

このQ&Aのポイント
  • 副業でデザインやイラストの仕事をしているサラリーマンが個人事業主登録を考えている場合、失業保険の支給に影響があるのか疑問です。
  • 個人事業主登録をしている場合、会社を退社した際に失業手当を受給できないのではないかと心配しています。
  • 個人事業主としての登録がある場合、廃業すれば失業手当を受給することができるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 結論からいえば,微妙なので正確な解答はできません。 他の回答にもあるとおり,雇用保険の基本手当は失業している人に対して支給されるものですから,就職している人には失業の認定が行われません。 行政手引51255号でも,「失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日がある場合には,それが雇用関係ではなく自営業を開始した場合であり,かつ現実の収入が無かったとしても,就職した日について失業の認定は行われない。」としています。 ただ,一方で,雇用保険の目的は「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」とされています(雇用保険法1条)から,求職中に生活安定の観点から副業を持つことをまったく予定していないとも思えません。 要は,青色申告の承認の有無にかかわらず,その副業により生計を維持していくものではなく,「受注仕事」といってもきわめて「不定期」なものであること,本業の求職活動および労働にほとんど支障が無いことが,ハローワークの担当者から見て明らかといえる場合には支給される余地があるのではないでしょうか。 といっても,これは雇用保険法の趣旨にまで立ち返って考察した場合であり,実際にはハローワークが前掲行政手引の文言に形式的に従って失業の認定をしないことは十分に考えられます。

ryoochan
質問者

お礼

17891917さん ご回答ありがとうございます。 行政手引や雇用保険法などから引用いただき 丁寧でとてもわかりやすくしていただきました。 そうなんです。 まさに「その副業により生計を維持していくものではない」 というところが言いたかったのです。 しかしどうも一般的でないようなので、 事業主登録は少し考え直してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>失業状態になった時に、個人事業主としての登録があった場合、 扱いはどうなるのでしょうか? 雇用保険の失業給付は仕事ができる状態で仕事を探しているが仕事のない人が対象です、ですから仕事の決まっている人は受給資格がありません(収入の有無は問いません)。 >個人事業主を廃業すれば、 失業手当を受給することはできるのでしょうか? 失業給付を受給するための偽装廃業であれば受給資格はありませんし、またそうではなくてもそう疑われる可能性は十分あると思います、後は時の運です。

ryoochan
質問者

お礼

jfk26さん 回答ありがとうございます。 もちろん転職のためなどで会社を辞めて、 次の職を探す間の求職中の受給の話です。 しかし、偽装受給を疑われるのは可能性としてありそうですが、 偽装でなければ問題ないということですね。 しかし事業主登録は見送ろうかと思い始めました.

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