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相続税について

一人暮らしをしていた身内が亡くなり 住んでいた家と土地が残りました。 亡くなった者の、甥子さんか姪子さんが 相続する事になるのですが、 この時に相続税がかかるのでしょうか? 亡くなった者は、独身でしたので家族はいません。 兄弟も亡くなっているので法律的に甥か姪が相続磨る事に なるとの事ですが、この時に 相続税がかかるのでしょうか? 家は昭和の20年代に建てたもので古いので 価値はないと思います。 価値があるのは土地だけと思います。 実際に土地の価値が現在どれくらいあるのか まだ調べてはいません。 色々条件が出ないと詳しい判断が出来ないかとは おもいますが、大まか課税になるのか非課税になるのか 確認したいのでが。 例えば固定資産税の通知書の金額がいくら以上ならば 課税対処とか目安だけでも教えて下さい。 相続税が多きくなるのならば、放棄することも考えなければ ならないでしょうし。 詳しい方がいらしゃいましたら教えて下さい 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
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回答No.3

No.1の回答は間違いです。 相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人の数)です。誰が相続しようとも、法定相続人全員の数で計算します。この場合の法定相続人は甥、姪になると思いますが、仮に法定相続人が3人いれば8000万、5人いれば1億までは相続税がかからないことになります。 不動産だけでなく相続財産全体で計算しなければなりませんが。 相続税の評価は路線価によって計算します。固定資産税評価額よりは少し高いかもしれませんが、そんなには変わりません。

回答No.2

相続税の控除は 5000万円+1000万円×法定相続人だよね。。。 ただそれだけです

回答No.1

簡単に 相続税は一人5000万迄控除です 二人の方が相続すると1億迄控除され、税金は掛かりません。 文面では1億の評価は無い感じですが・・・ 相続税関連サイトです http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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