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相続税額の2割加算の対象になる人
私は独身で、自分の持ち家とその土地を、同居している甥の子供に相続させたいと思っています。 そのために甥の子供を私の養子にするのですが、養子で二割加算になるのは、自分の孫を養子にした場合だけと国税庁のページに書いてあります。 でも、現に生きている甥に相続させずに、その子に相続させるのは、まるで一代飛ばして孫に相続させるのととても似通っているように思うのですが、 養子にしたのが甥の子供なら2割加算にはならないのでしょうね?
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実子の場合は強制的に相続権がありますよね。ですからその相続権を 飛ばしてまで孫に相続させるのはけしからんということで二割増の 特例があります。 ただ、甥には相続権がありませんので甥の子供を養子縁組をして 実子にしても二割加算にはなりません。
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別なご回答もあるかと思い、今まで締め切りをしていませんでした。 明解なご指導有難く存じます。