- ベストアンサー
相続放棄の第三順位の相続人について
被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そして誰もいなくなった というタイトルのアニメかなにかあったような気がする。 宙に浮いた相続財産は 国庫に という質問でしょうか。 負の財産だという意味でしょうか。 相続順位 第1順位 子(亡くなっていれば孫など) 第2順位 直系尊属(父母や祖父母のうち最も親等が近い人) 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) 同順位の者が全員相続放棄すると 次の順位に相続権が移動する。 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) これは 亡くなっていれば ということだから 生存していれば 甥 姪には移動しないということかな。亡くなられていれば 代襲相続ですね。 https://best-legal.jp/all-inheritance-abandonment-7646 相続放棄して 相続人がいなくなれば すぐに国庫に帰属するのではなく しばらくは相続財産管理人が管理。
その他の回答 (2)
noname#252039
回答No.2
相続放棄をすると 相続権が無くなる、相続権が発生しない。 ない物を子供に渡すことはできませんから その子は、相続人になりたくてもなれない。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC939%E6%9D%A1 これ読んだだけ、ですけど... 判例も紹介されてるし...
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
そういう認識でよいです。
お礼
有難うございました。もっと勉強したいと思います。