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相続税、贈与税

相続税と、贈与税の違いを教えてください。 弟がなくなりました。内縁の妻と実姉、実兄とで、財産を分けようと思っています。生命保険は内縁の妻では受け取れなかったので、実姉が受け取り、内縁の妻に全額500万渡しました。後は生前やっていた飲食店の器財込みで200万で売れました。この店は借家で家賃を払っています。改装、器財は弟が全部やりました。この200万も内縁の妻に渡りました。後は銀行の預貯金と土地は3人で分けようと思っています。 こうゆう場合、内縁の妻は、相続税でしょうか?申告は必要でしょうか?申告した場合に税金は、どのくらいかかるでしょうか? 兄弟の場合と両方教えて下さい。

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  • yossy555
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回答No.1

内縁の妻は法定相続人ではありませんので、生命保険金500万及び器材の売却金200万円は兄弟からの贈与に該当すると思われます。 この場合、財産を受け取った内縁の妻が贈与税の申告をして税金を納めますが、贈与額が700万円とすると税金は約150万円になるでしょう。 兄弟の方は内縁の妻に贈与をした財産も含めて相続税の納税義務の有無を判定します。 相続財産が5000万+法定相続人の数×1000万円の額以下であれば、相続税の納税義務はありません。

kochaboo
質問者

補足

兄弟からの贈与に該当するということは、相続した金額が少なくて納税義務が生じなくても、兄弟は相続税の申告を必ずしなければならないのでしょうか? それと、生命保険と器財の売却代を受け取った内縁の妻も金額に関係なく申告しなければならないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

人が死んだことを原因として財産権が動くと相続税の問題が出ます。 相続税がかかるからと生きてるうちに持ってる財産をやってしまう事を人は考えます。 それはならじと言うことで、生きてるうちにやったものには贈与税をかけるよとしてます。 相続税よりも贈与税率を高くしてます。 相続税逃れに財産を生前に贈与してもええけど、税率は相続税より高いでよ、覚悟して贈与せいよというわけです。 死んでしまった人の財産を相続人が法定相続分なり自分たちでこうすべえという形で分けたり(協議分割)します。 協議分割で貰った財産を、相続の舞台に乗らなかった(相続人ではなかった人、相続人のお嫁さんなどがそれにあたります)に「あんたにはおっかさんが世話になったから」という理由で、現金を渡したりすると「贈与税」の対象になります。 そんなあほなことがあるかと言いたくなりますが、そういうことになってます。 親父が死んで、息子の嫁なり、内縁の妻なりに「世話になった、ありがとう」と渡したら、一定金額以上だと贈与税がかかってしまいますので、要注意です。 「兄弟の場合と両方教えて」とありますが、兄弟の場合?とは何でしょうか。お聞きになりたいことが失礼ながら不明です。

  • tadagenji
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回答No.2

内縁の妻には遺言がなければ相続者ではない。 贈与となり\110万以上は申告により贈与税がかかります。 贈与税、相続税はともに申告税です。

kochaboo
質問者

お礼

大変わかりやすく回答していただき有難うございました。 たすかりました。

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