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相続税の二割加算について。

相続税の二割加算について。 遺贈により相続人以外の人が故人の財産を受けとった場合、 課税される税金は相続税の二割加算になるとおもいます。 仮に、受贈者が故人と血縁関係のない赤の他人で、 相続財産総額5000万円のうち1000万円を遺贈されたとします。 この場合、受贈者に相続税もしくは他の税金はかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm こちらに具体的な計算方法が出ています。簡単ですから自分で計算してください。

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 計算してみます。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

相続税というものは相続財産全体にかかるものであって相続人ごとの相続財産にかかるものではありません。ですから質問の場合、相続全体(全相続財産と全相続人、受遺者、及びその配分)がわからなければ計算できません。 http://www.syosi.net/souzoku007_2.html

pianocchi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続財産総額が5000万円、 法定相続人が故人の子供1人しかいない状態で、 遺言による配分が子供4000万円、受遺者1000万円とした場合、 受遺者に課税される税金はどうなるかがわかれば幸いです。

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