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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然、事業性認定の調査票がきました)

突然、事業性認定の調査書が届いた!

このQ&Aのポイント
  • 今年で個人事業主3年目なのですが、平成19年度の申告に対して、所得税確定申告についての調査票が届きました。個人事業税の「請負業」としての事業性の認定に必要なので、別紙調査書に必要事項を記入して返送する必要があります。
  • この調査書はなんなのか?調査書の問われ方によって何が決定されるのか気になります。また、今年度で他県に引っ越したけど、来年の申告に対して同様の調査書が届くのかも気になります。
  • 個人事業税が発生する業種と認められても、課税対象額が290万以下なら支払い義務はないと認識しています。不足点があれば補足してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>この調査書はなんなのか… (都道府) 県税事務所に「個人事業開始申告書」は出してないものと想像します。 必用な手続きを取っていないから聞いてきただけで、正直に答えればよいです。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030628A/ >調査書の問われ方が微妙なものもあるが、答え方により何が決定するのか… 個人事業税の対象になるかならないか。 まあ、認定されたとしても 290万以下なら課税されることはありません。 今後 290万を超えることがあったら課税しますよというだけのことです。 >今年度で他県に引っ越ししたが、また平成20年の申告に対して同様のものが… 引越後の減税事務所へ、開始 (移転) 届を出せば、来ないと思いますよ。 >私の去年の課税対象額は290万以下ですので… それは問題ないです。

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