- ベストアンサー
個人事業税の未払い
30代男です。昨年10月に火災事故で親父を亡くし、自営でやっていた商売も廃業しました。もちろん自分も一緒にやっていました。今はまだ無職です。また親父の遺産などはほとんど相続しました。つい先日税務署から確定申告の通知が来まして平成17年度分の申告もしました。全部で25万円ほどでした。しかしまた個人事業税が来まして、これは平成17年度(平成16年所得分)とゆうことで延滞金含めて73300円です。今貯金切り崩して生活してるので結構きついです。やはりこれは逃れられず支払いしなくてはいけないですか?また何かいい対策はありますか?知ってる方がおりましたら教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業税ですので、相談窓口は税務署ではなく、都道府県税事務所と思いますが、分割払いには応じてもらえると思いますが、減免等についてはご相談されてみないと何とも言えないと思います。 ただ、地方税法に次の条文がありますので、ご質問者様は大変な状況にある訳ですので、事情をご説明されれば、減免の可能性はあるものと思います。 (個人の事業税の減免) 第七十二条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。 それともしも納付となる場合には、そもそもは平成17年中に確定した事業税ですので、平成17年分の所得税について、「更正の請求」をされれば、その分が経費となりますので、いくらかでも還付がある事となりますので、これについては税務署で手続きされたら良いと思います。 (但し、法定申告期限から1年以内が期限となりますので、お早めにされた方が良いと思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
その他の回答 (1)
- yachan4480
- ベストアンサー率27% (943/3480)
税務署で相談できます。 分割でも少額でもできます。 結果的に支払いすればいいようです。 80万の滞納も5万の16ヶ月払いにしてくれました。 また毎月ではなく隔月はらいもOKです。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。何とか支払いするように頑張ります。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。先日、県税事務所にkamehenさんより伝えていただいた(個人の事業税の減免)を電話で話しましたら、やはり自分の場合これに当てはまるそうです。しかし事故後1ヶ月位までにその事を伝えなければならないようで、やはり延滞金含めて支払いをしなくてはならないみたいです。親父関係の事でそんな事は自分まったく分からなかったし、事故後、葬式やら相続関係でばたばたし事業税の事などまったく分かりませんでしたが・・事務所の人は事情も含めて同情しつつもお父さんの遺産も相続しているし、この支払いはやはり仕方がないといった感じの返答でした。