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個人事業主の消費税は法人に変更すれば免税されると聞きましたが疑問点があるのですが・・・
個人事業主の消費税は法人に変更すれば免税されると聞きましたが疑問点があるのですが・・・ H20,21年度は収入金額の営業等が1000万円以上となり、課税事業者となります。 H23年2月初旬に法人にする予定ですが事業年度をH23年2月~H24年1月末に設定する予定です。 H20年度の確定申告はH21年度の2月中頃に行いました。 H21年度の確定申告はH22年度の2月中頃に行う予定です。 H22年度の確定申告はH23年度の2月中頃に行うのですか? H23年度の2月中頃には個人事業主を廃業(開業届は税務署には出していません)して法人になっていますが、確定申告を行う必要があるのですか? 確定申告を行う必要がない場合H22年度の所得はどうすればいいのですか? なんどもすみませんが宜しくお願い致します。
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平成23年2月に法人設立予定とは順調に事業が拡大しているようで羨ましい限りです。 >H22年度の確定申告はH23年度の2月中頃に行うのですか? 申告は必要です。 ♯1の方が仰っているように、事業所得の分と給与所得の分を合算して平成22年度分の所得税の申告をします。 もちろん消費税も申告します。 申告時期は例年と同様です。 >個人事業主を廃業(開業届は税務署には出していません)して法人になっていますが 法人の開業届と同時に個人事業の廃業届けも提出しておくべきでしょう。 いままでの個人事業を法人として行うんですよね? 廃業届けの中に「法人成り」と記入して提出してしまいましょう。 なお、細かい点ですが法人に変更して消費税が免税されるわけではありません、いわゆる消費税の課税の判定で基準期間がないため課税事業者にならないということです。 私は個人事業で会計帳簿の記帳代行を行っておりますが、税理士等の専門家と契約するときは契約形態等に、十分に検討したほうが良いと思います。 質問者様の事業規模や会計の知識は分かりませんが、毎月の顧問契約をすると1年間で相当の支出となるでしょう。 場合によっては、決算申告だけの契約もありですし、今では親切になった税務署に通いながら自社で申告ということもできますよ。
- ben0514
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まずは『年』と『年度』をしっかりと使い分けましょう。 『年』は、暦年(1~12月)をイメージします。 『年度』は、会計年度(事業年度)や学校年度をイメージします。 法人をH23.2月からということは、設立までは個人事業として事業をするのですよね。場合によっては重複する可能性もありませんか? あなたからすれば、一つの事業かもしれませんが、あなた個人が事業主である個人事業とあなたが代表者(役員)である法人では、人格が異なります。それぞれに申告義務があるのです。 そして、所得税などの個人に対する税金のほとんどは、1~12月の暦年での課税です。しかし法人税などの法人に対する税金のほとんどは会計年度での課税です。 従って、あなた個人の名前で、1~12月における個人事業の事業所得(廃業までの期間)と法人から得る役員報酬の給与所得、これらの所得を合算しての申告が必要となります。もちろん、H23年分(H24申告分)に事業所得などが無ければ、法人の事務である年末調整だけで住む場合もあるでしょう。 また、たった1ヶ月でも課税事業者であれば、消費税の申告や納税義務はあるでしょうから、忘れずに行いましょう。 法人は事業年度終了ごとに、事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告を行うのです。 そんな状態では、正しい申告・正しい節税は出来ませんよ。税理士へ依頼されることをお勧めします。税理士がいなければ税務調査であなたに不利益が生じるようなことを言われても、誰も守ってくれません。
お礼
<まずは『年』と『年度』をしっかりと使い分けましょう。 了解しました。覚えておきます。 自分で勉強をしようと思っておりますが、ハードルが高そうですね。 税理士さんに相談にしようと思います。 税務署の税理士相談の書類がきていました。 それに行こうと思います。 夜遅くまですみません。ありがとうございます。
お礼
ご意見ありがとうございます。 今日、税理士会の無料相談に行ってきました。 消費税の免税のことは、税務署で確認してくださいとの事でしたので、税務署に確認しました。 個人事業主の消費税免税は2年前が基準となるため、H21年12月ごろに法人化すれば消費税の免税が受けられるとの回答でした。 (H20年度の消費税は払わなくてよいそうです。) 後、1ヶ月ほどしかありません。 もう少し再考してみます。