• 締切済み

遺言を破ると犯罪になるのでしょうか?

破ると言うか遺言にそわないと言った方がいいでしょう。 例えば お葬式はあげてほしくない その後の供養○回忌も行わないで欲しい と書いてあるのに普通にお葬式をあげたら処罰されますか? 遺言状は正式な形式で問題ない場合

みんなの回答

  • goyaz
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.5

まず,ご質問のような内容の遺言は,法律が想定している「遺言」の範囲には含まれないかもしれません。 というのは,民法でいう遺言は,相続について,被相続人(故人)の意思により法律のルールとは異なる財産の分け方を決めるものだからです。 お葬式のやり方についての「遺言」は,あくまで「故人の遺志」というレベルのものではないでしょうか。 次に,遺言を破ると犯罪になるかについては,Aさんに財産を相続させるという遺言なのにBさんがその財産を自分のものにして使ってしまったような場合は,BさんはAさんから民事で訴えられることも考えられますし,場合によっては横領罪という犯罪になる(平たくいえば警察に捕まる)ことも考えられます。 他方,お葬式のやり方については,故人の遺志と異なっていても,他の相続人や関係者から文句を言われることは考えられますが,犯罪になることは考えられないと思います。 もっとも,埋葬の仕方については「墓地、埋葬等に関する法律」という法律がありますので,きちんとした埋葬をしないと罰せられる可能性はあります(これは故人の遺志とは関係ありません)。

回答No.4

遺言状の内容全てが法的拘束力をもつものではありません。 例えば「仲良くしてください」と言って、法的拘束力をもつとなると一大事です。 財産関係の部分だけと思ってさしつかえありません。 葬式についても「パリのモンマルトルの丘で、朝日が照る中散骨しなさい」 と言われても、おいおいとなると思います。少し極端なことを考えれば想像つくと思います。 ちなみに、遺言はそもそも契約ではありませんので、契約不履行にはなりません。契約とは承諾の意思がなければなりません。相続人は承諾しておらず、故人の一方的な意思表示なわけですから。

回答No.3

ご質問にある内容に限れば、刑事上の罰を受けることはありません。 遺言は民法において規定されていますが、その内容は故人の財産の処分に 関するに限られており、それ以外については法的な規定が無く、ゆえに 強制力もありません。 例ですが、「自分の死後、息子が事業を継ぐように」との遺言を残したと しても、息子当人にその意志が無ければ不可能であるのと同じと考えて もらって差し支えありません。 ただ、遺族の間で意見が分かれている状況で、反対意見を無視して お葬式を強行した場合などに、故人の意志を無視したという理由で 民事上での争いとなる可能性は無いとは言えないと考えます。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

個人的な契約不履行になります。故人が生き返って訴訟を起こさないがぎり、法的対応は難しいでしょう。たとえ正式な形式であっても、その行為で不利益が生じた人が訴訟を起こさない限り同じです。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://members.jcom.home.ne.jp/north-peak-suda/backno/040513.htm   「遺言書に書けば何でも法的強制力をもつの?」によると、基本的に財産分与や子供の認知等以外の項目には強制力はないようです。 では。

関連するQ&A