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「あとの遺言が有効」の意味
子が3人(子1、子2、子3)いたとして、子1、子2に、それぞれ土地X、土地Yを、残りの全財産をすべて妻に相続させるという遺言を作成しました。 その後、気が変わり、土地Yは、子3に相続させることとしました。妻と子1に対してはそのままの内容です。 このとき作成する遺言書としては、どのようなものになるのでしょうか。 下記のような例を考えたのですが、(1)(2)のどちらでもよいのでしょうか。また、そのほかの方法もあるのでしょうあか。 (1)前の遺言書を全面破棄し、新しく遺言書を作成する。もちろん、妻と子1に対する内容は、前の遺言書どおり。 この場合、有効な遺言書は、あとの1通のみである。 (2)前の遺言書の中で、子2に対する内容を「子2」ではなく「子3」に対するものとして、その部分のみの遺言書を作成する。つまり、後の遺言書には、妻や子1に対する記述はない。 したがって、この場合、有効な遺言書は2通存在することになる。 もちろん、(1)の方が紛れがないのでしょうが、単純な修正であれば、(2)のような方法も、「あとの遺言が有効」と言われていることを指しているのでしょうかね?
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> ご意見が分かれました。 私の書いたことは違憲ではありません。法令でそのように決まっているのです。 民法第1023条1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 このように「抵触する部分」についてのみ撤回したことになります。何も矛盾なく遺言が両立するのなら,前の遺言を撤回したことになりません。
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noname#259815
回答No.3
「あとの遺言が有効」の意味 遺言書は新しい日付の方が有効となります 古い日付の遺言書は無効
質問者
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