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遺言書
弁護士と法律にそった形式で書かれてる遺言書です お爺ちゃんの資産など2千万程度あるそうですが 2人の子供ではなく 現在中学生の一人孫に全部相続させるようです お爺ちゃんが孫の学費など成人するまで一切の負担を掛けず 成人させたいようです 孫が自由に使っていいそうです これって結局は親が管理されても遺言状問題ないのですか?
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未成年者への遺贈は、実質財産管理権のある親へ託すことを意味します。 未成年者のこと以外には使わないでくれという意思表示としての効力しかありません。
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- masaokyoko
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回答No.1
遺言上は特に問題はありません。中学1年生(未成年)では、親が財産管理人に選任されて親が管理してあげるのが普通です。