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商標法 区分の数を減じた登録・更新出願について
防護標章登録の設定登録の際には区分の数を減じることはできないと思いますが、更新登録出願の際にも施行規則11条では防護標章登録を規定していないので区分の数を減ずることができないと考えてよいのでしょうか? 参考書では後者は可能との記載があったのですが、もしそうならば、その根拠が分かりません。 以上、どうかよろしくお願い致します。
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防護標章登録の設定登録の際には区分の数を減じることはできないと思いますが、更新登録出願の際にも施行規則11条では防護標章登録を規定していないので区分の数を減ずることができないと考えてよいのでしょうか? 参考書では後者は可能との記載があったのですが、もしそうならば、その根拠が分かりません。 以上、どうかよろしくお願い致します。
お礼
施行規則15条でしたか。 確かに規定されていますね。気付きませんでした。 助かります。 ありがとうございました。