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商標法 区分の数を減じた登録・更新出願について
防護標章登録の設定登録の際には区分の数を減じることはできないと思いますが、更新登録出願の際にも施行規則11条では防護標章登録を規定していないので区分の数を減ずることができないと考えてよいのでしょうか? 参考書では後者は可能との記載があったのですが、もしそうならば、その根拠が分かりません。 以上、どうかよろしくお願い致します。
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確かに、設定登録時に区分を減じる補正(商68条の40第2項)は、商標登録出願が対象で、防護標章登録出願は対象になっていないようですね。 一方、防護標章の更新登録の出願は、商施規15条で、区分を減じた出願が許されているようです。 【参考】商標法施行規則(抄) (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項) 第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
お礼
施行規則15条でしたか。 確かに規定されていますね。気付きませんでした。 助かります。 ありがとうございました。