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不動産を売却したときにかかる所得税について
母が 実兄から遺産相続して間もない(1年以内です)土地を1500万円で売った場合 所得税はどれぐらいかかるのでしょうか? また その申告期限とお支払いする期限など、また節税方法などはあるのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひ教えてください。お願いします
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相続によって取得した財産については、取得費と取得時期を引き継ぐことになります。 ですので、短期譲渡になるか長期譲渡になるかの判断は、相続して1年以内に売却したかどうかは関係なく、亡くなったお兄さんが取得した時から売却までの年数で判断することになります。 さらに売却額から控除できる取得費、譲渡費用ですが、こちらもお兄さんが購入した金額を使用することになります。 仮にお兄さんが2,000万円で購入したということであれば、所得は発生しませんので税額は発生しません。 ただし、先祖代々の土地であったり、お兄さんがいくらで購入したかの判断ができない場合については、概算取得費として認められるのは売却額の5%となります。 その場合には仮に譲渡費用がないものとして考えると、 1,500万円-1,500万円×5%=1,425万円 1,425万円×15%=2,137,500円 が所得税となりますので、H21年3月15日までに申告納付しなければいけません。 (お母さんに他に所得がなければ所得控除なども考慮されますので、目安としてください。) さらに住民税として、 1,425万円×5%=712,500円がH21年6月以降に市町村役場から所得税の申告をもとに課税されますので、そのお金も用意しておく必要があります。 節税としては、譲渡所得の場合これというものはありませんが、もし、他の不動産等の売却で損失がでるようなものがあれば、その損失と利益を相殺することはできます。 詳しくは下記URLで
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- yonumogi
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不足分追加 相続又は遺贈(死因贈与を含みます。以下「相続等」といいます)により財産を取得した個人が、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産を、その相続等に係る被相続人の死亡の日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡した場合には、その譲渡所得の計算については、相続税額のうち一定の金額を、その譲渡した資産の取得費に加算して控除することができます。
補足
すみません。 少し難しくて わからないのですが どのようなことでしょうか? 申し訳ございません。
お礼
お礼が遅くなりまして 失礼をいたしました。 大変 ご丁寧ね それもとてもわかりやすいご説明をいただき ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 参考サイトも拝見させていただきながら 確認していきたいと思っています。 ありがとうございました。