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実家売却代金の贈与税と所得税
昭和40年代後半に父が930万円で購入した土地と家を今年1月に550万円で売却しました。父は平成21年、母は平成29年に亡くなり平成30年の1月に土地と家は私が相続しておりました。不動産屋への手数料や遺品整理業者への支払等で費用が50万円程かかりましたので、残りの500万円を姉兄と私の3人で分けようという運びとなっております。そこでお伺いしたい事が二つあります。 ひとつはたとえば姉兄に160万円ずつ渡したい場合、現金で渡した場合でも贈与税の非課税上限110万円を超えると税務署さんにわかってしまうものなのでしょうか?またそれは何故わかってしまうのでしょうか?コンプライアンスから外れた質問で申し訳ありませんが、疑問に思いましたのでご回答よろしくお願いいたします。 もうひとつは売却代金は私が受け取った事になるので所得税の問題があると思うのですが所得税はかかるのでしょうか?いろいろ贈与税や所得税に関するホームページを調べているのですが何かすっきり納得できないので恐縮ですがよろしくご回答の程お願いいたします。
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- imagine225
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国税庁のページのNo3306に被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例に関する解説があります。 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであることという要件をクリアしていれば、3000万円までの控除の特例が受けられます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm なお、譲渡所得税の長期•短期の保有期間の判断について、相続の場合は前所有者の保有期間も引き継がれます。つまり、お父上が購入した時から売却までの期間が保有期間となります。 160万円くらいでしたら、現金で渡し、受け取った方も現金のまま保管して少しずつ生活費の足しに使い切れば問題はないと思います。 資本家や大金持ちはタックスヘイブンを利用して何億もの脱税をしているのに比べれば可愛いものだと思いますし、税務署もそれほど暇ではありません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
不動産は、利益に対して、税金がかかります。 昭和40年に買った時の領収書があれば、殆んど税金は、かからないと思いますが、領収書がなければ 500万円の5%が取得金額金額になり、残りの475万円に23%の税金がかかります。 あなたが、国民健康保険加入者なら、所得税が上がりますので、健康保険税も上がります。 市役所で、いくら上がるのか、計算してもらいましょう。 早くから分配してしまいますと、あなたの取り分は無くなります。 買った時の領収書があれば、税金がかかるのか試算してみましょう。 売った時の、建物の評価と、土地の評価を足して、500万円以上あるのか調べなくてはなりません。 税務署で昭和40年の標準価格がある思います。 で930万円、建物の金額をひいたのが土地の価格、 建物は、償却されていますので、10%の評価になります。 土地と、建物を足して、500万円以上なら、税金はかかりません。 現金でお金を動かした場合は、把握できません。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。姉兄とも相談して誰も損のないよう処理したいと思います。具体的なご教授ありがとうございます。
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
相続税やお金の動きがバレるバレないの心配より、貴方には来年には不動産の売却の税金が貴方に来ますよ、これは不動産の短期取得ですし、相続で買取金額が0円なので、普通の税金より高いはずです。 お金を分ける前に、来年税金はいくら来るかを、税務署から聞いたほうが良いと思いますよ、500万円丸々残らないはずです。 相続で筆頭者に後で税金が来て、筆頭者が損をすることが多いです。 税金を払った後は、財産分与のための売却だから、税金はかからないはずです。 そのことも税務署に聞けば良いでしょう、分ける前なら税務署はしっかり教えてくれますよ、分けてから聞いてもどうしようもないが、分ける前なら対応はできるでしょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。姉兄とも相談して誰も損のないよう処理したいと思います。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
すぐにはわかりませんが、 質問者様が亡くなった際の相続でばれる可能性はあります。 売却したことは譲渡所得税の支払で記録が残ります。 で大抵、売却額を現金で受け取ることはまれなので、 入金記録が金融機関に残り、 出金記録も残ります。 そして引き出したお金を他の兄弟に分配すれば、 大抵タンス預金にはせず金融機関に預けますので、 このときの入金記録が残り、 質問者様の出金記録と、 受け取ったほうの入金記録などを突き合わせれば、 お金の移動が兄弟間で行なわれたことが予想されるので、 徹底的に追求してきます。 >もうひとつは売却代金は私が受け取った事になるので所得税の問題があると思うのですが所得税はかかるのでしょうか? 売却した際に 不動産の譲渡所得税を払っていれば既に所得税を払っています。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。姉兄とも相談して誰も損のないよう処理したいと思います。
補足
売却の際に支払ったのは不動産屋への手数料と印紙代、測量代金のみで所得税を支払った記録はありません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
たとえば姉兄に160万円ずつ渡したい場合、現金で渡した場合でも贈与税の非課税上限110万円を超えると税務署さんにわかってしまうことはありません。 売却代金に対する不動産の譲渡所得は、貴方が売却した時に既に支払っていますので、不動産の譲渡所得に対する所得税は今はもうかかりません。 給与所得や事業所得、一時所得などは一年分の所得を合計して税額を計算する「総合課税」となっていますが、不動産の譲渡所得の場合は「分離課税」となっており、売却した時に既に支払っていますので、譲渡所得はこれらの所得とは切り離して計算されて、「分離課税」として、貴方が売却した時に既に支払っています。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。姉兄とも相談して誰も損のないよう処理したいと思います。
補足
売却の際に支払ったのは不動産屋への手数料と印紙代、測量代金のみで所得税を支払った記録はありません。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。姉兄とも相談して誰も損のないよう処理したいと思います。具体的なご教授ありがとうございます。