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 ■ 準確定の所得税の分担 ■  

故人の準確定申告において相続人が納付する 所得税の分担について教えてください。 所得税の分担割合が遺産分割割合と異なる場合、 相続人の間で贈与が生じることになるのでしょうか。 準確定申告の段階では遺産分割が確定していないので、 とりあえず相続代表人の全額納付にしました。 このような場合、後日の遺産分割確定後に 相続人の間で精算すべきものなのでしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。

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  • marimo_cx
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回答No.1

準確定の所得税って故人が納めるものではないのでしょうか? 納めた残りが相続財産なので、分割はそこから始めれば良いのかと思いますが。 もちろん故人ですから誰かが立替えて納める訳で、その立替え金も負の相続財産です。ただ、故人の枕元とか仏壇に現金があれば、立替えずに本人の財産で支払えますけれど。 ところでなんか妙な所で引っかかっていますが、葬式ってもう済んでいますよね? 葬式代も(相続税上)故人の自己資金で行う事が出来るわけですが、葬式の時点で遺産分割協議が終了しているなんてまず無いケースかと思うのですが。

tax2nd
質問者

補足

marimo_cx樣、ありがとうございます。 準確定申告の付表 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/18.pdf における各人の納付税額とりあえず法定相続割合で 計算・記載しておき、その記載額にとらわれず、 立替仮払で納付するのは相続人間で 好きに決めれば良いということなのでしょうか。 それとも好きに決めたままに準確定申告の付表に 記載すれば良いのでしょうか。 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • marimo_cx
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回答No.2

すみません、私に勘違いがありました。 遺産分割が確定していないという事は、相続放棄する人などもいる可能性があって、相続人自体確定していないということも含むわけですね。 書き方の説明に「相続財産についてまだ分割がまだおこなわれていないときは、<以下略>」ともあり、そういう段階での申告書の提出は想定されているようですね。 ですみません、余計な方向にずれてしまいましたが、相続が完了するまでは故人本人以外の誰かが財産を管理しているわけですので、相続が完了する以前の細かい部分の移動は贈与にはならないかと思います。 たとえば、相続放棄した人が後から相続と無関係に相続のとき分割した財産を何か貰えば贈与でしょうし、後に発覚した相続人が遺留分の請求をした場合は相続になるかと思います。

tax2nd
質問者

お礼

皆様、ご親切に有難うございました。 納得がいきました。

tax2nd
質問者

補足

marimo_cx樣、たびたび有難うございます。 呑み込みが悪くて申し訳ございませんが、 準確定申告の付表 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/18.pdf における各人の納付税額とりあえず法定相続割合で 計算・記載しておき、その記載額にとらわれず、 立替仮払で納付するのは相続人間で 好きに決めれば良いということなのでしょうか。 それとも好きに決めたままに準確定申告の付表に 記載すれば良いのでしょうか。 どうぞ宜しくお願いします。

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