- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の報酬を会社へ)
個人の報酬を会社へ!源泉税の扱いについて知りたい
このQ&Aのポイント
- 個人として行っていた業種を会社として続けている場合、7月分以降の報酬を会社の収入とすることに問題はありません。しかし、源泉税の扱いについて注意が必要です。先方で源泉税を引いている場合、現在の状態では引かれた分の源泉税が適切に収められていない可能性があります。
- このような場合、先方との調整が必要です。先方にかかわらず、適切な源泉税を収める方法があるかどうか確認してみてください。黙って特別な方法を取る必要はありませんが、相手方との協力が必要です。
- 具体的な方法については専門の税理士や会計士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けながら問題を解決することができます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社設立の際の事業の目的にその報酬の業務を届出ているのであれば、7月分から法人の所得としなければならないと思います。 そうしますと、7月分の源泉税は宙に浮いてしまいますので先方に事情を話して全額を支払ってもらわなければいけませんが、7月分の源泉税はすでに納付済みのはずなので、次の源泉税納付の際に修正の処理をしなければいけないので丁重にお願いする必要があります。 源泉徴収後のnetの額を会社の収入とする方法もありますが、その報酬が法人の場合の源泉徴収の対象とならないものでしょうから、徴収された源泉税を法人税から控除することはできませんので、調査がありますと、源泉徴収前のgrossの額を収益認定されるおそれがあります。 調査当局が収益認定の一方で、所得税部門と連携して源泉徴収税の還付をあなたの会社にしてくれればいいのですが、期待しない方がいいと思います。 したがって、先方に修正をお願いするのが適切な方法ですが、面倒でしたらダメ元で源泉徴収後の額をそのまま収入処理しておくかではないでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございました。そうですよね、やっぱり先方にお願いするのが一番いい方法ですよね。徴収後の金額を知らん顔で収入にしておく、というのも魅力的には思えるのですが、多分徴収された源泉税はないものとして扱われるだろうし、そうするとちょっともったいない金額……。 ご回答ありがとうございました。