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月々に給与扱いの計算で源泉徴収されている報酬の確定申告
3月より個人事業主として従事しています。 仕事はIT関係(システムエンジニア)です。 3/1~3/31の報酬が支払われたのですが、源泉徴収がされていました。 事前に「20%の預かり源泉を行った後の金額を支払うよ」 と言われていたのですが、実際には契約単価から約9%分しか所得税が引かれていませんでした。 これは、給与としての月々の源泉徴収額ということがわかりました。 そこで取引先の会社に確認したところ、会社としては外注費として扱っているそうです。 しかし、所得税が引かれている率は、給与扱いのパーセンテージのようでした。 勤務体系は社員に近い状況なので、給与として払っているとのことで、契約単価に対する消費税の請求は拒否されたのですが、会社としては税金対策として外注費で扱っているようです。 このような場合私はこの収入を 給与or報酬 のどちらで扱って確定申告をする事が出来るのでしょうか。 また、会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法ではないでしょうか? #ちなみにすでに個人事業の開業届けと、それと同時に青色申告の書類は提出しています。 ご教授頂ければ助かります。 何卒宜しくお願いいたします。
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- mukaiyama
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- mukaiyama
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- bluechip05
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お礼
前回に引き続き、今回も大変わかりやすい回答をありがとうございます! >『給与・賞与等の源泉徴収票』が発行されれば「給与所得」。 >源泉徴収票ではなく『報酬・料金等の支払調書』が発行されるなら「事業所得」。 なるほど。 どちらが発行されるのか確認してみます。 >会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法では… これを請求するには、訴えるしかないのでしょうか? それとも税務署に言えば、なんらかの通告をしてくれるんでしょうか?