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PTAで講演を依頼した時の源泉徴収

PTAで講演を依頼した時に、5000円程度から、3万円程度の謝礼金を支払います 今までは源泉徴収をしていなかったのですが、人に聞くと源泉徴収が必要なのではという方がいらっしゃいます 本当に必要ならとも考えるのですが、源泉徴収のいろいろなサイトを見ると、10%を納付とも書いてあります これには何万円以上のような最低限度額のようなものは無いのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>人に聞くと源泉徴収が必要なのではという方がいらっしゃいます… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、たしかに講演料は指定されていますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >これには何万円以上のような最低限度額のようなものは… 5万円以下は無用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

5万円以下は源泉徴収はいりません。

04C01010
質問者

補足

5万円というのは法律で決まっているのですか? いろいろ検索してみるのですが、そのように書かれているところが見当たりません もしよければ、もう少し詳しく教えて頂ければありがたいです