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海外の先生を招聘、源泉をしはらわない場合
海外の先生をお招きして講演会を行う場合、源泉徴収の必要があると思います。ところが、参加費を現金でその先生に支払い、源泉手続きをおこなっていない知人をしっています。講演料は会場が大規模なだけに100万円以上の謝礼になります。かりに税務署に告発した場合は、脱税となるのでしょうか。その人は国外組織を主催としております。もちろん、催しは日本でおこないます。
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- usikun
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回答No.2
脱税とは一般には自らの支払う租税を回避することを目的として仮装隠蔽したりする行為を指します。 質問者様のあげた事例は全くこれに該当しません。 例えば100万の講演料、源泉は20万です。 80万講師に払って20万は税務署にってのが源泉。 100万講師に払って20万は講師が日本に納税ってのが源泉忘れ。 一般的に言う脱税とは若干趣が異なる違反です。(違反であることに変わりはないけど) 告発しても下手したら「ちゃんと源泉してね」って指導が入るだけかもしれません。 法令による罰則が与えられるかもしれません。
- pajyarusuta-11
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回答No.1
世界中の人が日本へ来て講演を行う場合日本紙幣で講演料を支払います。この場合は脱税は御法度です。