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礼金について
法律のことなのですが賃貸マンションを出る時に礼金は戻ってこないのはわかりますが、部屋の修繕費は借りてた者が払うのかどうか・・・ ある法律のことを書いたサイトに 「畳やふすまなど通常の損耗は、家賃に含まれると解釈されるので、敷金をそれに当てるのは違法となります。」 と書いていたのですが、壁のクロスはどうなるのでしょうか? 壁は1年も住めば黄ばんできます。 私の借りてるマンションは4部屋あるのでクロスの張り替えだけでも かなりの金額を要求されそうです。 「裁判で戦えば必ず勝てますが、そこまでは面倒なので家主の言いなりになるのがやむをえないところ。」 とそのサイトには書いていました。 やはり、弱い者の泣き寝入りとなるのが普通なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あまりにも質問のような退去時のトラブルが多いので、東京都には賃貸契約のガイドラインと言う物があります。 これは判例などを基に作成されたもので、このガイドラインに添った契約をしておけば、退去時にトラブルが少ないですよ。という指針です。 このガイドラインはあくまでも指針であって、不動産屋や大家に強制力のあるものではありません。 質問者さんの契約書を今一度よく読み返してみて、ガイドラインと違う箇所があるか調べてみては如何ですか。 もし違うようなら、残念ながら契約時にガイドラインに添った契約をしてなかったと言うことです。 その場合は裁判すれば、ガイドラインに添った判決が出るでしょうから自己負担は適正なものになるでしょう。 だけど実際には>「裁判で戦えば必ず勝てますが、そこまでは面倒なので家主の言いなりになるのがやむをえないところ。」になるのではと思います。 契約時に約束したことを、引っくり返すのですから、面倒な事になるのは止むを得ないでしょう。
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- nonbay39
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通常の清掃を行えば、壁は一年住んだぐらいでは黄ばみません。 タバコを吸えば別でしょうけど。 礼金はそもそも戻る主旨のものではありません。 敷金であれば、取り返すであればあなたの読んだサイトのようにしかるべき手続きを踏む必要はあるでしょう。 要は取り返すお金を「下さいな」「はいどうぞ」という訳にはいかないと言うことです。
- m_inoue222
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大家してます >部屋の修繕費は借りてた者が払うのかどうか・・・ だれが壊したかで変わってきます ・入居者が壊したなら修繕するのは当たり前 ・自然消耗は大家の負担...但し特約で約束したなら契約に従う ・余りにも理不尽な契約内容は無効でしょう >壁は1年も住めば黄ばんできます。 特約が無ければ大家の負担です 通常は1-2年程度での貼り替えは考えられませんので違法でしょう >弱い者の泣き寝入りとなるのが普通なのでしょうか? 契約は対等な立場でしょう、むしろ大家の方が法律の規制で弱者でしょうね ただし、「契約時に約束したのに退去時は負担したくない」 どちらが弱者かは難しいところですね >敷金をそれに当てるのは違法となります 文章は前後の関係もしっかり理解するべきでしょう おそらく 「契約書に書かれていないのに・・・」と書かれているはずです 契約・特約・退去時の大家の要求などは物件毎に異なるので難しい問題ですね
- ousa
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基本的に、壁紙も日焼けやタバコもヤニ汚れた場合は経年劣化として扱います。クリーニング代等で1ヶ月分弱差し引かれるのが一般的のようですが。裁判を興す前に各都道府県にある賃貸トラブルの窓口で相談した方がいいでしょう。裁判になれば大家の意見も踏まえた上での和解になりますので最初よりも悪い結果になる事も多いのでは?裁判費用を除いたとしても、条例で決まっていない部分(当初請求されなかった部分)まで争い出したら家賃の1ヶ月では納まらなくなります。結果的には質問文に書かれた内容で間違いないようです。