• 締切済み

個人請負ですが報酬が支払われませんので厳しい対処をしたいです

個人請負で3ヶ月程働いていましたが報酬が1円も支払われておりません。 相手(発注元)も個人請負です。 2ヶ月間請求交渉をしてきました。 相手は当初様々な言い訳でもう少し待ってくれというばかりで 期日を設け、その時点で少しでもいいので支払えるだけ支払って欲しい、 支払いが無ければ法的手段を検討せざるを得ないと伝えたところ、 「法的手段を検討しているのであれば今後一切連絡をしない」 と事実上の支払い拒否をされました。 債権は30万程度なので督促や小額裁判を考えておりますが 内容証明を居留守を使い受け取らないところから 督促状や訴状も受け取らないと思われます。 通常裁判だとやはり費用がかかりすぎて無理だと思います。 個人請負なので労働基準監督署へも相談出来ません。 2ヶ月以上も支払いを全くせずに、 こちらは分割等の和解案を提示したにも関わらず 「支払う意思はある。もう少し待って欲しい」とだけ繰り返し、 法的手段を検討する旨を伝えると一切の連絡を拒否すると言う行為は 何らかの犯罪には当たらないのでしょうか? この件に関してこちらには一切の落度は無いのに 3ヶ月も支払いが無くその間(継続中ですが)収入が無く 生活も厳しくなりました。 相手はこの程度の金額であれば通常訴訟は起こさないだろうし 督促や小額裁判等本人へ直接通知される必要がある物には 居留守等で逃げれば問題無いので、 払う意思があると口では言っていたものの実際そのつもりは 無かったのではとさえ思えてきます。 回収が無理でもせめて何らかの形で相手に制裁を与えたいと思っています。 上記事案で刑事告訴は可能でしょうか? 詳しい方のアドバイスをお待ちしております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

本当、腹が立ちますね… 僕も自営業をやっていまして、何度か踏倒されそうになったことがあります。 お気持ち、よく解ります。 訴訟はそんなにお金は掛かりません。 少額訴訟の場合は弁護士などの法律家をつけない人もたくさんいます。 1千円程度でできる訴訟もあります。 ですが、訴訟までいかなくても、「内容証明」や裁判所からの「支払督促」で僕の場合全部回収できました。 万引きの心理と同じで、「少額なら許せるだろう」と踏倒す連中はイッパイいます。 我々中小をナメて掛かっている連中は少なからずいます。 ご存知でしょうが、請負の消滅時効は3年。 時間はあるかもしれませんが、今後の勉強になる、と思って、内容証明や支払督促の準備をされた方が良いかもしれません。 そうすれば、お仕事にも安心して専念できると思いますよ。 訴訟も督促も、回収できる金額を考えたら、タダみたいなモンです。 あとは貴方の行動力のみ、です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_14.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_01_01.html

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

相手の銀行口座を差し押さえるなり、 相手の事務所に動産執行かけて、 金になりそうなものを全部もっていったりしたら、 少しは懲りるのではないでしょうか。 とりあえず、支払督促からいきましょう。 相手が受け取り拒否しているなら、反論もしてこないかもしれませんから、逆にやりやすいですね。

ckids
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.2へのお礼にも書きましたが この銀行に口座を持っているだろうと思われる銀行名のみわかっています。 口座番号はわかりません(強制執行の時は銀行名と口座名義のみでいいらしいですが) またその口座に幾らあるのかも不明です。 事務所はありません。自宅が事務所のようですが賃貸マンションでした。。 またこれは確実な情報ではないのですがそのマンションも家賃滞納でもめているようです。 司法書士に相談し支払督促か小額裁判を考えていますが 上記の通り確実性が低いので 刑事告訴と言う選択肢もあるのであれば そのカードも押さえておきたいと考えています。 特に支払う意思を見せていた段階ではともかく 一方的に拒否をするのは何らかの罪に問われないのか疑問です。

回答No.2

裁判所を通した支払督促、あるいは少額訴訟ならば、裁判所からの特別送達を本人が受け取らなくても、受け取ったものと同じ効力が発生します。 裁判で被告が出廷せずに、判決を頂いて、その足で今度は債権差し押さえ手続を行えば良いと思いますよ。

ckids
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その方法は通常裁判のみだと思っていました。 それが可能なら小額裁判をしようと思います。 督促はすぐに意義申立をして本裁判に持ち込めるらしいので。 ひたすら無視し続けてくれるなら督促の方が楽なんですが。。 また債権差し押さえですが相手の債権が如何程か、 そもそもあるのかも不明な状態です。 現在判明しているのは住所、氏名、固定電話番号、携帯番号 及び口座を持っていると思われる銀行名のみ(口座番号は不明)です。 相手の支払能力は疑問がありますので 勝訴しても取り逸れる可能性が十分に考えられます。 これ以上の情報を得るには相応の費用がかかると思いますので 、、と二の足を踏んで泣寝入りするよりは 告訴が可能ならばそちらを選び、 相手に社会的制裁を与えたいと思っています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法テラスで相談されてみてください。 裁判するより仕方がないと思います。 この金額でしたら、司法書士会へ相談するのも 刑事罰は、難しいと思います。

ckids
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法テラスは昨日電話相談をして明日面談での相談の予約をする予定です。 一方的に正当な理由も無く支払いを拒否するのは犯罪にはならないのでしょうか? 裁判をすれば勝てるのは間違いないと思いますが 費用などを考えると手元に残るのは極僅かか 相手に支払能力が無ければ結局費用が無駄になるだけ、、 となっても困るのであらゆる合法的手段を行使して 最悪でもある程度の精神的負担を与えたいと思っています。