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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払督促の異議を申し立てに民事調停への移行は可能?)

支払督促の異議を申し立てに民事調停への移行は可能?

このQ&Aのポイント
  • 支払督促の異議を申し立てても次に調停に移行することは可能ですか?最悪の場合には金額の割り引きでも早期解決を望んでいます。
  • 支払督促の異議を申し立てる場合、通常は訴訟に移行しますが、次に調停に移行することも可能ですか?訴訟を避けたいと考えています。
  • 支払督促の異議が申し立てられた場合、次に調停に移行することはできるのでしょうか?金額を割り引いてでも早期解決を望んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

異議申し立て(分割返済等)の申し立てがあれば、簡易裁判所は一旦通常訴訟へ移行させてから、裁判官指示で司法委員の立ち合いで別室で協議に入ります。 当然、その協議は非公開で行われ、内容に双方が合意になれば裁判官にその内容が司法委員より伝えられ、その日に和解として和解調書を作成することになり、後日双方に簡易裁判所から送付されます。 もし、合意に至らない場合は、異議申し立てにより訴訟移行隣裁判が開始されます。 その場合は、判決ということになり、勝訴をすれば強制執行も可能となります。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 知らなかった事も書いてあり臨場感がありました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>・・・その場合、訴訟でなく次に調停に移行は可能ですか? 法律上、そのようなことはできないです。 裁判所の構成も変わりますし、事件番号も変わります。 従って、通常訴訟に移行した後で裁判所が必要と思えば和解勧告も考えられます。 裁判所の指揮権で変わることもあるので、当事者の申請では左右されません。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。。 なるほど、そういう仕組みなのですね? 意外にこの点について書かれている参考書等が なかったので参考になりました。

  • takeup
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回答No.1

相手が異議を申し立て、債務を認め分割払いを希望すれば、裁判官は和解を勧めます。 和解は、認めた債務額をいつから幾らずつ払うかといった支払条件を原告希望条件とすり合わせ決めますから、民事調停とほぼ同じ形での進行となります。 条件が合致しない場合は、裁判官が判決を下すこととなります。

f1031f1031
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 ”民事調停とほぼ同じ形での進行”という表記に安心しました。 早速、検討します。 ありがとうございました。