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小額起訴と督促の違い
裁判所の小額起訴と督促の違いはなんでしょうか。 相手が対価を支払わないのに対しては どちらがよいでしょうか。
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少額訴訟と支払督促ですね。 いずれも強制執行するための前提手続です。 債務者が債務を履行しないとき、まず自力救済禁止という原則があり、債権者が力ずくで債務者からお金などを取り返すことはできません。 強制執行は国が債権者に代わって行います。裁判所に申し立てて、裁判所が執行官に命じて、相手の財産や債権(給与など)などを差押させたりします。 強制執行をしてもらうためには、お互いで交わした借用書などがあるだけでは不充分です(偽造される恐れもある)。債権債務関係がちゃんとあるということを、裁判所に認めてもらわなければなりません。 認めてもらうための方法に、裁判による判決か、支払督促か、強制執行受諾文言付きの公正証書というものがあります。 公正証書は相手が協力しないと作れませんから、既に債務不履行を起こしている相手には無意味だと思います。 支払督促は、相手の住所を管轄する簡裁から支払督促というものを発送してもらい、これに対して所定の期間内に相手方が異議を申立なければ、裁判の手続をせずに強制執行できるというものです。 但し、相手方が異議を申立た場合には、裁判に移行します。たぶんこの場合には少額訴訟にはできなかったと思います。うろ覚えですが。 本訴に移行するとけっこうお金がかかります。 少額訴訟は、金額によりますが、最低額だと実費およそ1万円ちょっとぐらいから裁判ができます。裁判費用が安く、手続が簡単というのが特徴です。 ただし金銭債権であって60万円以下であることが条件です。 ご質問の場合が具体的にどのようなケースかわかりませんので、どちらがいいとも言えません。金銭的なメリットだけを考えると、1万円ぐらいまでの個人的な借金なんかだと法的手続を取ってもコスト倒れするんじゃないでしょうか。ある程度多額だと、状況によっては仮差押をかけてしまうなんていうのも、技術的に有効な場合があります。
お礼
返事が遅れましてすいませんでした。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。 裁判所の人とも相談して決めたいと思います。