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売掛金の回収方法を教えてください

小売業をしてます。お客さんに商品代の手付金を貰い残金は月末に支払うというので商品を渡しましたが、月末を過ぎても支払いが無く、何度となく督促をしても未だに支払いがありません。近くに交番があるので、相談にいくと、それは、民事の商取引の契約の問題だから警察は関与出来ないと言われ裁判所に小額訴訟をしたほうが言われました。払うといって払う意思がないのは、私からすれば詐欺にあったのと同じだと思いますが?こういうの、明らかに詐欺じゃないでしょうか?どういう対応があるか教えてください。

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  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>債務者に配偶者がいれば配偶者にも請求することできますか?配偶者にも連帯債務を負うことが出来ると聞いたことがありますが?宜しくお願いします。 配偶者が保証人でない場合、できません。 法律的に債務を弁済する必要のない人に、弁済を要求することはできません。

gut998
質問者

お礼

有難うございます。分かりました

その他の回答 (3)

noname#42990
noname#42990
回答No.3

月末という期限に支払わなかったのは、民法で言う債務不履行にあたります。電話・文書・訪問・支払督促又は少額訴訟というような段取りで、強制執行ができる債務名義という物を手に入れても、差押する物が無いと、どうしようも有りません。給与・預金 とか。差押ができれば回収できますね。詐欺というのは、刑法の規定で、今回の場合には難しいですね。そうでなければ、お金を借りて返さない、クレジットで物を買って払わない等、世の中のいろんな事が全部詐欺になってしまうわけです。振り込み詐欺等は、話術等をもちいて、人を欺いた(無いことをでっちあげたり。)りする事です。今回と似たような、取り込み詐欺というものも有りますが、ちょっと違います。裁判所のホームページはhttp://www.courts.go.jp/ です。ご覧になれば。あるいは、図書館で債権回収に関する本を読んでみるかです。

gut998
質問者

お礼

詳しく説明頂き有難うございます。一つだけ尋ねてもいいでしょうか。債務者に配偶者がいれば配偶者にも請求することできますか?配偶者にも連帯債務を負うことが出来ると聞いたことがありますが?宜しくお願いします。

回答No.2

詐欺とは必ずしもいえません。 詐欺罪が成立するには、「最初から払う意思がない」ことが必要です。 最初は払う意思があったが、その後の事情で払えなくなってしまった、というような場合は、罪にはなりません。 刑事上の問題は別にして、売掛金の回収に関していうなら、 一般的には、     通常の催促→内容証明郵便による催告→支払督促または少額訴訟→(通常訴訟) というのが大雑把な流れになります。 通常の催促がいっこうに効果なしとのことなので、内容証明による督促を検討するのがよいかと思われます。 内容証明の書き方等については市販の良書が多くありますので、そちらを参考になさるのが最良と思われますが、 要点をいくつか例示しますと、   ・内容は明瞭、簡潔に、過不足なく   ・感情的にならず事務的に書く   ・例えば「到着後2週間以内」など適切な猶予を設ける などといったところでしょうか。 人によっては内容証明だけでもかなりのプレッシャーになるので、 うまくいけばこれだけで片が付きますし、 督促の事実証明にもなりますので、万一次のステップに移行した場合でも、ことを有利に進められます。 また、通常の物に対する売掛金は一般に2年で時効となりますが、内容証明の催告をすることで、 この期間を最大6か月延長できるという効果もあります。

gut998
質問者

お礼

詳細なアドバイス有難うございます。参考にさせて頂きます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

相手が 払うつもりはある 今は払う金が無い と言われれば 詐欺にはなりません 最後の請求から1年間経つと時効が成立し、請求権が無くなります 内容証明で、金額、何に対する支払であるか、支払期限を明示した請求を行い、その中に、期日までに支払われない場合、訴訟み持ち込むことを明記されるのが宜しいでしょう

gut998
質問者

お礼

早速のありがとうございます。アドバイスの方法で、内容証明を一応出してますが、支払いがないのです。やはり裁判に持ち込むしかないんでしょうか?