- 締切済み
支払督促からの通常裁判への移行
家賃不払の方に未払分の請求として支払督促を考えています。この方はの反応が全く読めず、すんなり支払ってくれるとは思えません。最終的には、退去をしてもらいたいと考えています。 そこで、支払督促で相手側が異議申し立てをした場合、通常裁判に自動的に移行するとのことですが、そうなると通常裁判では家賃だけのことしか争いになりません。 それよりも、最初から通常裁判で、解約による立退きと家賃請求ではじめたほうがもちろんいいとは思います。 私は、最初は支払い督促を行って、すんなりはらってくれればよく、その後すぐにではなくても自発的に退去をしてくれることを願っています。 支払い督促で、相手側の異議申し立てがあった場合、私による支払い督促自体を取り下げて、「家賃支払いと退去を求める」裁判を新たに提起することはゆるされるのでしょうか? 事情があって、最初から通常裁判という選択は出来ない事情があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>事情があって、最初から通常裁判という選択は出来ない事情があります。 と云うことであれば、支払督促でいいと思います。 その異議によって、通常訴訟に移行したなら、その時に、明渡も求めればいいです。 印紙等の追加はありますが「訴状訂正」に準じた手続きでかまいません。担当書記官と進行について聞きながら進めて下さい。
- abeshi1966
- ベストアンサー率44% (13/29)
まず、重要なのは(1)延滞賃料が何か月分に渡っているのか、(2)あなたがその方にどの様な請求をしてきたか、(3)その証拠は残っているのか。にあると思います。 さて、ご質問の支払督促で異議申し立てが出た際ですが、この裁判の基本は賃料に対する債権回収の裁判となりますので、明け渡し訴訟とは別物ですよね。 あなたのお考えのようにもし支払ってもらえたら...を基本に考えるのでしたらこれで良いでしょうし、立ち退きまで考えるのであれば、支払督促申立を取り下げて、新たに賃料支払訴訟と明け渡し訴訟を申し立てればいいのではないでしょうか。 とりあえず、契約書の中身をよく読んで、解約条項に沿うのなら裁判(支払督促を含む)もいいでしょう。 ただ、裁判で勝っても明け渡しはできたとして、勤務際等がわからないと債権回収は難しいかもしれませんよ。 また、賃貸借契約に際して連帯保証人(若しくは保証人)がいたら請求してみましょう。 参考になれば幸いです。何かあればまたどうぞ。
支払督促の場合、いずれにせよ、請求が明らかに存在しない場合(却下事由)に該当しないことを、裁判所書記官に説明する必要がありますから、その際に、手続きを相談してみるとよいでしょう。 支払督促の手続きは、簡易な請求を実現する制度ですから、弁護士などの専門家以外の方の利用が多いので、裁判所としても手続きを説明することが多いでしょう。 ただ、通常手続きに移行した場合は、督促を発した裁判所書記官の所属する裁判所に、督促の申し立てをした時点にさかのぼって、通常裁判が提起されたことになりますから、普通の裁判と変わりがないです。 支払督促は、権利があるという一応の推定があるときに、債務者の任意の支払をもって権利を実現する。 一方、通常裁判は、権利の有無を確認する、という関係にあるので、他に関連した請求があるなら、訴えの変更(追加的変更)という手段をつかって、「家賃を支払え。払わない場合は(賃貸借を解除して)立ち退きを求める。」という趣旨の請求に変更することができます。 ですから、督促の申し立てを取り下げる必要はないです。 これは、裁判をしようとする方が、どのような手続きを選択するかの問題ですから、当初から通常裁判をすることが困難という事情は、それほど重く考慮されません。 請求しやすい手続きを選んでよいのです。 今回のご質問の事例は、支払督促の典型的な利用方法といえるのではないでしょうか。
- namakemon
- ベストアンサー率0% (0/2)
こんにちは。 それについては私の友人も困っていましたが、簡単なことではありません。賃貸契約書を公証役場で手続きしているか、または、不動産業者に代行させているのか、契約文書にもよります。 相手は次の家が見つかるまでの居住権を訴えてきます。 以前はそれをその世界の人に頼んだ形跡もありますが、調停に持っていく前に第三者機関家庭裁判所に呼び出ししてもらうか、弁護士に頼むのがいいと思います。