• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金未払いでどの法的手段をとるのが適切か?)

賃金未払いで法的手段をとる際の適切な選択とは?

このQ&Aのポイント
  • 妻のパートの賃金が未払いとなった場合、適切な法的手段を選択することが重要です。支払督促、少額訴訟、通常訴訟、労働審判の中から最適な選択肢を検討しましょう。
  • 支払督促は簡単な手続きですが、異議申立がある場合には通常訴訟になる可能性もあるため注意が必要です。少額訴訟は手続きが比較的簡単で、費用も抑えられるメリットがあります。通常訴訟は時間と費用がかかる場合がありますが、場合によっては回避できるケースも考えられます。労働審判については、特定の労働問題に関して専門的な知識を持つ審判員による判断が行われるため、適切な選択肢となるかもしれません。
  • 具体的なケースによって最適な手段は異なるため、弁護士や労働相談窓口に相談することをおすすめします。時間や費用を考慮しながら、効果的な手続きを進めることが重要です。ハッシュタグ:賃金未払い, 法的手段, 支払督促, 少額訴訟, 通常訴訟, 労働審判

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

難しいですね・・・ 個人的には労働基準監督署の行政指導+あっせん制度を利用するのが簡易・無料・短期なのでお勧めなのですが、無料の制度なので法的義務がありません。社長が応じない場合もありますので、判断が微妙です。(原則1回目の話し合いで解決なので、相手が応じれば申立から1ヵ月程度で解決) 労働審判も良いかもしれませんが、ある程度の証拠収集が必要です。タイムカードとか労働状況と給与振り込みがないことを物的証拠で証明する必要があります。短期で費用も軽微、上記のあっせん制度との違いは、交渉決裂しても裁判官が判決を出すところにあります。(通常3回以内の審議で決着します。3ヵ月程度) さらに労働審判の判決は通常訴訟に移行した場合に引き継がれ、原則的に支持されますので、個人で行うにはやや知識を必要としますが訴訟を視野に入れているならば労働審判がベストかと思います。 少額訴訟は債権(お金のやり取り)にお互いに争いの無い場合に良く用いられます。相手が断固拒否したり、証拠を持ち出して事実そのものを否定する場合は、少額訴訟は向いていません。通常訴訟が向いています。(1回の審議で判決。費用は軽微) 通常訴訟は、本格的な民事の訴訟です。書式も答弁の仕方も、裁判所の方式にのっとって行います。厳格な分、正確です。時間はかかります。(一般的には半年~2年程度)ただ、7万8千円を取りに行くために、これだけの時間と労力を使うのはどうかなと思います。陳述書とか証拠書類は、書式通りしっかり揃えなければならないので、慣れないと面倒です。相手が反論してきたらそれを覆す証拠を提出し尋問したりしないといけないのでもっと面倒です。通常、法律知識の無い方は弁護士に依頼します。 訴訟を起こす場合、支払いを強制的にさせるには、勝訴し、相手の財産を特定し、差押え、強制執行しなければなりません。諸々の費用だけで30~50万円必要なので大赤字になります。 どこまで相手を追い詰めたいかにもよりますが、単純に金銭だけを基準にすれば、まずは労働基準監督署のあっせん制度を試みて、通じなければ労働審判が良いと思います。労働審判の判決後も支払わないようであれば、残念ではありますが撤退を勧めます。 支払督促は、異議申し立てされたり、無視されるのでは予想します。事項中断を狙っていなければ、時間のロスかもしれません。(内容証明も拒否するくらいですし)

atsu91
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >個人的には労働基準監督署の行政指導+あっせん制度を利用するのが簡易・無料・短期なのでお勧めなのですが、 やってみましたが、完全無視でした・・・ >労働審判も良いかもしれませんが、ある程度の証拠収集が必要です。タイムカードとか労働状況と給与振り込みがないことを物的証拠で証明する必要があります タイムカードとか労働状況と給与振り込みがないことの物的証拠は存在します。 労働審判は勉強してみようかと思います。 少額訴訟、支払督促はもしかしたら社長の性格を考えると向いてないのかと 思って来ました。 いろいろ仕事でやな思いをさせされたり、脅されたり、嫌がらせを受けたりで 大変苦労したと聞いてますので、泣き寝入りせずにとことん追い詰めてやりたいとこ なのですが、難しいですね・・・

その他の回答 (2)

noname#145349
noname#145349
回答No.3

相手が争う姿勢を見せているので、支払特則ではなく、少額訴訟でしょう。 もっとも、 >仕事のミスと賃金未払いは別問題 ではありません。 不法行為責任が発生するので、相殺の主張がされて敗訴確実です。

atsu91
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 業務上のミスで個人弁償の義務が発生するのは、非常に納得が行かないのですが・・・ そういうものなのでしょうか・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

金額的に、支払い督促、小額訴訟ですが、それ以前にしっかり話し合いしとくのが良いです。 通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談とか。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo … の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう担当者を含めて話し合いとか。 > ひとつ問題があって、退職する数カ月前に妻が誤入金をしてしまい、 > 約12万円の損失をだしてしまいました。 こういう事で、会社が支払いを渋るとかであれば、労働審判の制度を使って、裁判所の労務関係にに詳しい担当者に同席してもらっての話し合いとか。

atsu91
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社には労働組合は当然のごとくないため、個人で相談できそうな 労働組合を探して相談することも視野に入れて検討してみます。

関連するQ&A