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解雇の訴訟について(事業主側)
よろしくお願いいたします。 先月、従業員を解雇したのですが 不当解雇だと訴えられ裁判所から呼出状が届き 答弁書も作成・提出しなければなりません。 このカテゴリーで探してみたのですが、事業主側の質問等が 見つけられ無かったのでご質問させていただきます。 詳しく内容を書くと特定されるおそれがあるため書けませんが あまりにも、他の社員との係わり方やそのために社内の調和が おかしくなり、これでは会社自体に影響が出ると判断して 解雇しました。 こちら側としては不当に解雇したつもりは無く (文章と口頭で解雇理由を伝えてあります) また、予告手当てと1ヶ月分の給料も保証したのでこれ以上は 払うつもりもありません。 このような場合は、どのように対処していったらよいのかお教えいただければと思います。 相手は弁護士を立てているのでこちらも立てなければ 難しいのでしょうか・・・
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>不当解雇だと訴えられ裁判所から呼出状が届き答弁書も作成・提出しなければなりません。 解雇は無効(解雇権の濫用)だと言うのですか? それとも補償金でも払えと言うのですか? 解雇理由がわからなければ解雇の不当性もわかりませんが、不当に解雇していなければ十分戦えるでしょう。 なお、“不法”解雇にあたる労働基準法の解雇予告はクリアしているようですから解雇自体は有効に成立していると思われます。 労働基準法第20条(解雇の予告) 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、以下省略 2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 省略 弁護士を立てられるのならばその方がベターでしょう。負けなければ弁護士の報酬等裁判により被った負担の損害賠償を求めることも可能でしょう。
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- neKo_deux
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> あまりにも、他の社員との係わり方やそのために社内の調和が > おかしくなり、これでは会社自体に影響が出ると判断して ・具体的なトラブルの記録は残してありますか? ・口頭で注意した内容、日時、場所など記録していますか? ・書面で注意を行った記録を残していますか? ・始末書を書かせるなどの処置を行いましたか? ・減給や減俸などの懲戒処置を行いましたか? ・謹慎、自宅待機などの処分を行いましたか? > (文章と口頭で解雇理由を伝えてあります) 解雇の際に伝えても、従業員には問題解決のための努力を行う余地がありません。 一旦採用した以上、労働者の権利はシャレにならないくらいに強力です。 解雇を行うためには、前出のような問題解決のための努力が必要です。 解雇の手順に不備があった点については、素直に謝れば良いかと。 -- > 予告手当てと1ヶ月分の給料も保証したのでこれ以上は > 払うつもりもありません。 30日分の賃金に相当する解雇予告手当+1ヵ月分の賃金相当の賃金補償、計2ヶ月分を支払いという事でしょうか? 案としては、 ・副職を認める。 ただし、解雇予告手当て、賃金補償は返納してもらう。 以降、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給や減俸、懲戒解雇と段階的に処置。 ・同程度条件での転職が決まるまでの賃金補償を認める。 条件として、転職活動の記録は毎週上げてもらう。 転職活動を行わない、虚偽の報告などがあった時点で賃金補償を打ち切り。 とか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 トラブルの記録等は残しておりません。 書面の控えはありますが、口頭の記録は取っておりません。 始末書や減給もしてませんが、即日解雇ではなく1ヶ月の 猶予があったのですから、不服があれば申立て出来たと 思っています。 予告は30日を割り込んでいたので、割り込んだ分を 払い、社員の不満が爆発寸前だったので、出社はしなくても良いとして 1ヵ月の給料は保障しました。 復職・賃金補償は周りの影響(社員)を考えると難しいと思います。 ご提案を頂いたのに申し訳ありません。 お金が惜しいわけではありませが、こちらとしても今まで不利益になっていることも多々あるので徹底抗戦をする考えを固めました。 愚痴を言うようでかっこ悪いですが、私のような小さい企業で 働いてくださる方には感謝しています。 そんな中で、不穏分子的な人間がいると生産性は減少したちまち 給料の支払いにも影響がでてしまいます。 経営者の能力が低いと言われればそれまでですが・・・ 詳しくご回答頂きありがとうございました。
雇用者です。 結論から言いますと弁護士を付けます。 顧問契約してない場合 報酬が高いですが対応してもらえます。 こちら側としては不当に解雇したつもりは無く =円満解雇してなかったのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり弁護士は必要のようですね。 たしかに、円満解雇ではなかったと思います。 ただ、社員たちの士気というか労働意欲は高まっていて その点は、決断して良かったと感じています。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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私は反対側に立ったことがあるのであまり答えたくは無いのですが片一方ばかり味方するわけにいかないので参考にしてください裁判所からの呼び出しとのことなので労務協会では遅いでしょう弁護士を立てて戦ってください調停になってもこれ以上払うつもりはないとハッキリ言った方が良いでしょう裁判の戦略の為にも弁護士に相談して下さい
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 やはり弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 解雇権の濫用であるとのことが記載されていて 仮地位仮処分となっています。 解雇の理由を詳しく書いて特定されてしまう可能性が あるので、書きたくても書けませんが取引先からも いなくなって良かったと言われているくらいですから どのような人間かは、おわかり頂けると思います。 解雇予告については、労働基準法に則って行いましたので 問題はないと思います。 相手が、法律の専門家を立てている以上こちらもそうするしか ないようですね。