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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【解雇予告】差し押さえとどちらが優先されるか?)
解雇予告と差し押さえ、どちらが優先される?
このQ&Aのポイント
- 解雇予告を受けた際に気になるのは、差し押さえとの優先順位です。解雇予告は口頭であり、近日解雇予告書を発行する予定ですが、差し押さえに関しては法的な手続きの有無が不明です。また、会社の破産申告はされていないことも確認されています。
- 解雇は止むを得ない状況ですが、解雇手当てを請求することを考えています。ただし、解雇手当てと広告代理店への請求のどちらが優先されるか気になるところです。
- また、予告期間の30日が給与の締め日をまたがる場合の請求可能金額についても調査が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所に申立てなくしては、広告会社は第三債務者(あなたの会社の販売先)の債権(売上金)を勝手には差押出来ません。 でも広告会社を通じて売り上げが入る場合は、裁判所に訴えなくても未払い広告費と相殺することが出来ます。相殺も立派な民法に定められた法的措置です。 また、資産不足の会社の破産申立は会社清算人を選任するため、個人の破産のように数万円では申立出来ません。 お金が無くて破産したくてもなぜかお金が必要なのです。 したがって、会社は倒産するとき、休眠会社として実質廃業つまりほったらかしにする場合が多いです。その場合、代表者個人だけ破産することも多いです。 給与債権は、税金と同様優先弁済を受けますが、それも払う資産(現金)あってのこと。資産を保全するため破産申立は債権者も申立出来ますが費用対効果を検討する必要があります。それに破産しても、広告会社の相殺には残念ながら対抗(相殺を無効にすることは)できないでしょう。
お礼
こんばんわ、丁寧なご回答をありがとうございます! >売り上げが入る場合は、裁判所に訴えなくても未払い広告費と相殺することが出来ます。 今回の私のケースではこれに該当してしまいそうですね・・ >お金が無くて破産したくてもなぜかお金が必要なのです。 なるほど、理解しました。それで破産できないんですね・・ >給与債権は、税金と同様優先弁済を受けますが、それも払う資産(現金)あってのこと。 こちらが説明不足ですいません。お答え頂いた内容はたぶん、 会社の破産申告が成立した場合ということですよね? それにしても、この状態でもだめだとは・・ 改めて質問を書き直しますと、 状況:売り上げが未払い広告費と相殺される予定である。 質問:相殺される前に、優先的に解雇予告手当てを受け取り可能か? ということをお伺いしたく思っておりました。 お時間ございましたらお答え頂ければ幸いです。 一応明日に自分でも会社や労働省に連絡してみる予定です。 ご丁寧な回答を本当にありがとうございました