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解雇予告手当てを支払いたくない

私は現在店長としてアルバイトを雇用しておりますが、あるアルバイトが私に対して「バカヤロー」とか「てめえ」とか暴言を吐いて困っております。 私が「年上に対してその口のききかたはなんだ!」と叱ると 「おめーを年上と思ったことなんかねーよ」とのたまう始末です。 私は即刻解雇しようと思いましたが、上司からこの場合は解雇予告手当てを支払わなければならなくなると忠告されました。 しかし、雇い主である私に対して平気で暴言を吐く従業員を解雇するのに解雇予告手当てを支払わなければならないのは納得いきません。 支払わないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

解雇に足る客観的な根拠が無ければ、1ヶ月前に予告する事自体が解雇権の濫用とされる可能性もあります。 > 支払わないようにするにはどうすれば良いのでしょうか? 懲戒解雇にして下さい。 ・口頭による注意。 ・文書による注意。 ・始末書の提出。 ・減給や現棒の懲戒処分。 と、問題を改善するために会社が行った努力の事実を積み重ねます。 注意の日時や内容はガッツリ記録して、上司にも報告します。 始末書の提出命令を2~3回繰り返したあたりで提出されなければ、【やむを得ず】懲戒解雇するのが相当になるかと。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.5

そのような仕事かは分かりませんが、解雇予告をして、解雇するまでシフトに入れなければいいのでは?

penguin1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのアルバイトは住み込みのアルバイトなので、出勤ゼロにするのはすなわち解雇になる状況です。 今日まで最低でも週5は出勤していました。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.4

申し訳ないですが、あなたの会社とそのアルバイト社員との間にどのような労働契約を結んでいるのでしょうか? そして、一般の企業であれば、労働契約を社員(パート・アルバイトを含む)と結ぶ時に 契約事項の中に「懲戒規定」のようなものを設定して契約しますが、あなたの会社では、存在しないのでしょうか? というのは、「懲戒規定」があれば「懲戒解雇」という事も出来るかと思います。 「懲戒解雇」であれば、そのような支払いは、不要かと思います。 今回の場合は「懲戒規定」に該当する事項なのか、上司の方と相談した方がよいかと思います。

noname#120387
noname#120387
回答No.3

現段階の法律では支払わないようにすることは不可能だと思います。 検索で「労働基準法 即刻解雇」で調べてみて下さい。 しかしとんでもないアルバイトですね(苦笑)

参考URL:
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/kaiko.htm
penguin1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司は温和で解雇に消極的でして、結局私が苦労しています・・・。

回答No.2

参考URLを見てください。 特にStep3の欄が参考になるかもしれません。

参考URL:
http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
penguin1979
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

すぐに解雇だと予告手当を払わなければなりませんし、払いたくないという事であれば雇い止め通知書を発行して1か月我慢するしかないでしょうね。ただその場合にも何月何日何時頃、どういう暴言を吐き、どのような指導をして…という内容の記録をつけておかなければなりません。従業員を解雇する場合には解雇するのに正当な事由がなければなりません。例えば業務命令に従わない、遅刻欠勤早退が著しく多いなど。それに対して、どのような指導を行ったが改善しない…等です。(ここで指導された本人のサインなんかもいります) ただこちら側が十分だろうと言う指導内容でも監督署が介入した場合いやその程度ではと一蹴されることもございますので、本当にお困りなら労働基準監督署にご相談されてみてはいかがでしょうか?

penguin1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 労基署に相談することを検討してみます。

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