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辞めた会社から給料が支払われない!
詳しい方に教えてもらいたいのですが、この前、 会社をやめたのですが、給料が支払われません。 でも辞め方が、無断で休んで、次の日から行って いない、というやめ方で、この場合、給料って もらえないんでしょうか?? 金額は20万弱あるはずなのですが・・・ こっちも給料をあてにしていたので、少し 困っています・・・ このまま、支払われなかったら、どうして、 給料請求したらいいですか? よろしくお願いします。 後、会社に支給された物はすべて返しています。
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ご質問文に有る20万円が無断欠勤する前日までの労働に対する分であれば、給料を貰う権利はあります。 先にお二方がご回答を寄せておりますが、先ずは会社に連絡しましょう。 処で・・Ano.2様が参考にしているサイトの記事は誤解しやすい書き方です。 先ず、法律上は次の様に手順を追う必要が有ります 1 会社が一方的に解雇するためには労基法第20条により「解雇の予告」若しくは「解雇予告手当」が必要。 2 しかし、同条では『労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合は、この限りではない。』としている。 3 具体的には『原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出社の督促に応じない場合。』と旧労働省が行政通達を出している[参考にしているサイトはこの部分だけを紹介しているだけ]。 4 しかし、3に該当していても、法第20条第3項により法第19条第2項に定める手続き。つまり『行政官庁の認定をうける』と言う行為を要する。 よって、会社はこの通達を根拠とした上で万全を期した手順を踏む場合には ・欠勤している労働者に対して可能な限り連絡したという証拠を用意する。 ・その証拠を持って管轄労働基準監督署に出向き、認定を受ける。 ・労働者に解雇通知を送りつける。 ・労働者に上記通知が届いた段階で解雇は成立する。
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- siba3621
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http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/802.html 「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」場合には、解雇予告なしに即時解雇することができることとしています. したがって、あなたは、会社がどのように処分しているか確認してください。 心情的にも損害賠償と給与は相殺されていると考えられます。
給料を貰う権利はありますが、 >無断で休んで、次の日から行っていない、というやめ方 をした為、会社としてもどうして良いのか解らないのでは? 生きているか死んでいるかも解らない人の口座に金だけ振り込むことも普通はしたくないでしょうし。 ですからまずは会社に行って、辞める旨を伝えた上で、仕事をした分の給料を普通に請求してください。
補足
支給された物はすべて返しているので、生きているか、 死んでいるかは、わかっているはずなんですが・・・ ただ支給品は取りに来て返したので、そのとき自分は いてなかって、家の者が返しました。 ので、自分は立ち会ってないんですよね・・・ 会社の人間に、連絡するのは、非常に気まずい 感じなんですが、何かいい方法はないですかね?