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有給休暇について
有給について質問させてください。現在外回りの仕事(営業のようなもの)をしています。 仮に、自分の休み(毎週必ず休みの日)が水曜日だったとすると、その水曜日に有給を当てることはできないのでしょうか? また、それ以外(仕事のある日)に有休を取る際、前日に有給当日分の仕事をする必要はあるのでしょうか? わかりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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- tokichim
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#1です。 「法定休日に年次有給休暇はとれない」の理由の補足。 ・年次有給休暇は労働義務日の労働を免除して休暇を与えるものである。法定休日は労働義務日ではないのだから年次有給休暇は設定できない。 ・労働基準法の定めにより、使用者は労働者に対して、少なくとも週一回の休日、または四週間を通じ四日以上の休日を与えなければならない。法定休日に年次有給休暇を設定すると、その日は労働義務日ということになり法定休日でなくなってしまうので、法に抵触してしまうおそれがある。
- wildcat
- ベストアンサー率31% (349/1121)
>自分の休み(毎週必ず休みの日)が水曜日だったとすると、その水曜日に有給を当てること できるとは思いますが、有給休暇が1日減って代休が取れるということになると思います。代休とれても有給1日減るので何のメリットもなさそうですけど。 >有休を取る際、前日に有給当日分の仕事をする必要はあるのでしょうか 事前に有給を取る日がわかっているならば、回りに迷惑かからないようにしておくのが普通だと思います。病気や怪我とかで急に休んでしまい、その日を有給に割り当てるという事後の場合は別ですが・・・
- tokichim
- ベストアンサー率42% (88/205)
> 仮に、自分の休み(毎週必ず休みの日)が水曜日だったとすると、その水曜日に有給を当てることはできないのでしょうか? 有給にしてその分給料をくれという意味ですか? できませんよ。法定休日に年休は取れません。 > また、それ以外(仕事のある日)に有休を取る際、前日に有給当日分の仕事をする必要はあるのでしょうか? 法律的な義務はないですけど、職場に迷惑を与えないというのが社会人としてのマナーですよね? 当日締めの仕事があるなら前日までに済ませるなり、同僚に代行を頼む。 そうでないなら休日前後でカバーする。 当たり前のことですよね?