• ベストアンサー

有給休暇の比例付与について

以下のような契約で働いているアルバイトの場合、休むことなく勤務した場合、六ヶ月後、一年後に有給休暇は何日(何時間)付与されるのでしょうか。 ①「毎週水曜日13:00-17:00作業する」 ②「毎月第二、第四金曜日13:00-17:00作業する」 ③「毎週水曜日は13:00-17:00、金曜日は9:00-12:00作業する」 ④「毎月80時間作業する。出社時間は別途シフトで確定」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> ①「毎週水曜日13:00-17:00作業する」 週所定労働日数が週1日なので、半年勤務で1日付与、さらに1年後に2日付与。 > ②「毎月第二、第四金曜日13:00-17:00作業する」 1年間の所定労働日数が24日なので、有給休暇は無し。 > ③「毎週水曜日は13:00-17:00、金曜日は9:00-12:00作業する」 週所定労働日数が週2日なので、半年勤務で3日付与、さらに1年後に4日付与。 有給取得した際に、水曜日の4時間分、金曜日の3時間分、どちらの賃金が支払いされるかは、 ・本来勤務した場合に支払いされる賃金 ・過去半年の平均賃金 ・健康保険法の標準報酬日額 いずれか取り決めしておく必要があります。 > ④「毎月80時間作業する。出社時間は別途シフトで確定」 過去の実働日の実績による。 のハズ。 厚生労働省 - 次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年間での作業日数が影響するのですか。最低週一で働かないと、有給休暇は頂けないんですね。 週一日一時間作業はらば有給休暇の対象となるが、隔週一日二時間作業だと勤務時間は一緒だが対象外になる。

その他の回答 (1)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

労働基準法第39条には、週の所定労働日数または1年間の所定労働日数で有休の付与日数が変わります。 また週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数も別に設けてあります。 以下のPDFを熟読してください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

takepan_toki
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。