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所得税申告書の基本的な点ですが・・・

所得税の申告書について、教えてください。 ・Aさんの申告で、申告書の提出をする際、委任状は必ず必要  になりますか?(家族が提出する際でも)  聞いた話では、源泉徴収票等Aさんと見分けがつくものが申告書  にあればいけるそうですが・・・ ・給与の源泉票の控除額には基礎工場38万も込みですよね? ・準確定申告をする際の添付書類はどのようなものが必要ですか?

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 >Aさんの申告で、申告書の提出をする際、委任状は必ず必要になりますか?(家族が提出する際でも)  聞いた話では、源泉徴収票等Aさんと見分けがつくものが申告書にあればいけるそうですが・・・ ・税制では,そもそも,税理士などの資格が無い方が,委任を受けて税金に関する手続きをすることを予定していません。 ・つまり,資格の無い方(家族など)へ,委任状などにより正式に委任することはできないです。 ・先の方も書かれていますが,単に家族が持参されただけと言うことで受け取ってもらえると思われます。  もし,受け取ってもらえなければ,税務署にある「時間外ポスト」に投函して帰られればよいです。 >給与の源泉票の控除額には基礎工場38万も込みですよね? ・年末調整を受けて源泉徴収票の交付を受けておられる場合は,「医療費控除」など一部の控除を除いて,年末調整で各種控除がされます。  「基礎控除」も年末調整でされますから,源泉徴収票に反映されています。 >準確定申告をする際の添付書類はどのようなものが必要ですか? ・準確定申告は,各相続人の氏名,住所,被相続人との続柄などを記入した「準確定申告の付表」を添付します。 ・提出先は,相続人の住所地ではなく,被相続人の住所地の税務署です。 (関係法令) ○所得税法 (納税地の特例) 第16条 6 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当事におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 第124条 第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。 【令】第263条 2 前条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長し対し、当該申告書を提出することができる。 (年の中途で死亡した場合の確定申告) 第125条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人か出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。 2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 3 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第2項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 4 第120条第3項から第5項までの規定は、前3項の規定による申告書の提出について準用する。 5 前条第1項又は第2項の規定は、第1項の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM ○所得税法施行令 (死亡の場合の確定申告の特例) 第263条 法第124条第1項若しくは第2項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第125条第1項から第3項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第120条第1項各号(確定申告書の記載事項)に掲げる事項のぼか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。 2 前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。 3 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。 http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM ○所得税法基本通達 (提出期限後に死亡した場合の相続人の申告) 124・125-2 法第120条第1項《確定所得申告》に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項《確定損失申告》に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/02.htm#a-02

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>Aさんの申告で、申告書の提出をする際、委任状は必ず必要… 持って行くだけなら、別に誰でもかまいません。 わざわざ足を運んでも、 「申告書ですか。そこの受付箱へ放り込んでいって。」 と言われるだけです。 >給与の源泉票の控除額には基礎工場38万も込みですよね… 「基礎工場」? 基礎控除なら織り込み済みです。 >準確定申告をする際の添付書類はどのようなものが… 通常確定申告におけるの添付書類のほかに、 【各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/23.pdf が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.1

提出だけならば何で問題が生ずるのですか、 郵送すれば何も問題は生じない。

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