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給与所得者の扶養控除等申告書と源泉徴収票について
- 給与所得者の扶養控除等申告書は、給与所得者が配偶者や子供などの扶養家族を持つ場合に提出する必要があります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書は年度ごとに提出する必要があり、複数の会社で勤務していた場合は各会社で提出することになります。
- 源泉徴収票は給与所得者に対して支払った給与や所得税の源泉徴収額などが記載された書類であり、個人の所得税の確定申告などに使用されます。
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#1です。 B社にA社での支払給与が判る事はないと思います。 ただ、市役所にA社からもB社からも総支給額の報告はいきますから、合計して相談者さんの収入額が計算されると思います。 ですので、ここで運悪く103万円(所得税)もしくは99万円(住民税)の非課税上限を超えてしまうと、のちのち修正してくださいとB社に連絡があるかもしれません。 特に市民税が特別徴収(給料からの天引き)に設定されていると、修正の連絡が会社に来ますから判ってしまうとは思います。 今回の場合、前職のお給料が知られたくないというご事情があるのなら、B社で年末調整を受けないという選択肢も考えられます。 A社の源泉徴収票とB社が年末に発行する源泉徴収票を持って、年明けにご自分で確定申告(還付申告)なさると言う方法です。 ついでに住民税も特別徴収ではなく、普通徴収にしておいて貰うと安心ですね。(税金が来ない場合はどっちも同じなのですが) いずれの場合も「給与所得者の扶養控除等申告書」はB社に出してくださいね。 これを出したから必ず年末調整されると言う訳ではないのです。 B社には源泉徴収票をまだ貰っていないことにして、年末には「自分で確定申告します」と言われたらどうでしょうか?
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- natu77
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事務員やってます。 この場合、A社の源泉徴収票をB社に提出する事で、今年の年末にB社で年末調整していただけます。 H17給与所得者の扶養控除等申告書は勤め先が変わるたびに出すものですから、不思議はありません。 同じ時期に2箇所に提出しない限り、何の問題もないです。 この場合、A社は年末調整しませんので(12月末に勤めている人に対して行いますから)、A社の事は考えなくていいですよ。 ちなみにA社は税務署に対して報告はしませんが、市役所に報告しているはすです。(退職後1ヶ月以内に行う義務がありますから) 税務署にはある条件を満たす人の分しか、源泉徴収票も出さないのですよ。(役員報酬を貰っているとか、年収何百万以上の人とか) まとまりがなくてすみませんが、B社の指示通りされて間違いないと思います。
補足
簡潔にアドバイスいただきありがとうございます。 すみません。少し補足で教えていただいてもいいでしょうか。 A社の源泉徴収票をB社に提出しなくても、17年度の収入は103万を越えません。ですので、できたら提出せずに扶養控除等申告書に住所と名前だけ書いてB社に出したいのです。B社に前職のことがわかってしまい、後日源泉徴収票を出すように催促される可能性がありますか。市役所のデータと年末調整後の税務署のデータがちがうとか。
お礼
natu77さま。 大変詳しいアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございました。周りに総務や税務関係の人がいないので、とてもためになりました。 市民税関係で今度問題がおきる可能性があることまで、頭がまわりませんでした年末に確定申告を自分ですることにしてみますね。 お忙しい中、コメントしていただきありがとうございました。