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退職時の有給の買上げ

こんにちは、今度、当社で早期退職をやるんですが 退職時の有給の買上げを行うようなんですが これは退職所得にあたるんでしょうか? あたるとすると根拠の条文や通達はあるんでしょうか 宜しくお願いいたします.

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買い上げは禁止されていますが、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても買い上げは認められています。 退職に際して、有給休暇を買い上げた分は、退職手当てとして処理することになります。 根拠 所得税基本通達 法第30条《退職所得》関係  (退職手当等の範囲) 30-1 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/04.htm
noname#112583
質問者

お礼

ありがとうございます. 大変参考になりました. お返事が遅くなったことお詫び申し上げます.

その他の回答 (1)

  • licht
  • ベストアンサー率32% (57/174)
回答No.1

未消化分の有給休暇の買上は違法です。 下記サイトを参照してください。

参考URL:
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p313.html
noname#112583
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 ただ、この場合は退職時のものであるので 合法と考えています。 参考URLでもそう記載されていますが この場合の源泉徴収について知りたいのですが・・・

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