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退職時の有給マトメドリ
今度会社を退職する予定でいます。 有給が50日あります。 1度も使ったことがありません。 それで退職するときに「まとめてとってやろう!!」と 思っているのですが・・・。 1.そんなことってできますか? 2月に仕事をやめて3月は有給分でお給料を頂くとか。 2.30日締めだとして20日でやめて10日分は有給。 3.10日でやめて20日分有給。 どれもダメですかね? なんかいい作戦はないですか?
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多くの場合は有給休暇を現金に変えることは難しいですので、退職日を余裕をもって会社に告知し、その日までに有給休暇を消化すると思います。 十分に退職日までの期間に余裕をとれば、法的にも有給をすべてまとめて最後に消化できるはずですが、それがすんなりいかないのも多くの日本の会社かもしれません。 私は20数日有給残がありましたが、退職を予定した3ヶ月くらい前から小さい旅行を2度繰り返して消化していきました。 同時に、2ヶ月くらい前に近くの労政事務所に行き、有給は全て消化できる権利の裏付けを取り(法的に出きるとわかっていましたが、実際に労政事務所に足を運んで相談をしたという既成事実を作りました。同時に相談に乗ってもらった担当の方の名前を覚えて帰りました。)、その間転職活動をしていました。 実際に転職する1ヶ月前になり退職日を告げ、2週間ほど残っていた有給休暇をすべて消化する意思表示と、退職金等をすべて規定どおり支払っていただけるよう、文面で通知しました。 労政事務所に事前に行って相談している旨ももちろん記載し、退職金の不払いや減額などがあった場合は、再度労政事務所に相談する旨もあわせて通知しました。 おかげさまで、有給もすべて消化でき、退職後に受け取った離職表の日付も私の通知した退職日はただしく記載され、退職金も数ヶ月後なんの問題もなく受け取りました。 正面から権利を主張するとぶつかるので、根回しは必要かもしれませんね。
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- abichan
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法的な結論は【取得可能】です。 現実的な結論としては【会社(所属上長)の判断によりばらつきあり】です。 【法的な考察】 退職の際の年次有給休暇の一括取得は、年次有給休暇拒否の正当理由にあたる【事業の正常な運営を妨げる場合】にあたり年休付与の必要がないのではないかとの議論もありますが誤りです。 年次有給休暇における【時季変更権】の行使は、従業員の請求日に当該従業員が休むことのにより【事業の正常な運営を妨げる】と会社が判断した場合、他の時季に年次有給休暇を与えることが前提条件です。 退職日が確定している従業員が年次有給休暇を請求してきた場合、会社(所属上長)が、時季変更権を行使しようとしても退職日以降に年休を与えることは物理的に不可能です。 したがって退職日の確定している従業員が年次有給休暇を請求(時季指定)した場合は当該年次有給休暇は付与しなければなりません。 【現実的な考察】 法的には前述の通りですが、現実は退職時の年次有給休暇の一括取得は困難かと思います。労働組合が会社へ毅然と申し述べれば取得可能ですが・・・。 本来、休暇は計画的に取得することが望ましく、先に述べたとおり退職時における年次有給休暇の一括取得は【事業の正常な運営を妨げる】ことも十分考えられ、常に適切と言い切れません。また、従業員よりの年次有給休暇取得申請に対し、会社(所属上長)が時季変更権を行使することが物理的に不可能な状況です。 したがって、多くの企業においては会社(所属上長)が当該従業員に対し、【退職時における年次有給休暇一括取得は自粛いただく】とされるでしょう。 ご自分の中で、退職日が予め相当前に決めていて年次有給休暇を全て取得されたいのであれば、それなりに日数を分割しながら計画的に取得し、退職時には全ての年次有給休暇を消化してしまうのが理想的ですね。人事部門から当該所属部署長へコメントするとしたら「年次有給休暇は従業員へあらかじめ計画的に取得申請する旨、ご指導ください。」となるでしょう。 蛇足ながら、年次有給休暇の法定付与部分(労働基準法にて定められた最低限の日数)の会社による買取りは違法性が高いです。年次有給休暇は【休暇取得】が法の趣旨です。但し、法定付与日数以上の部分を従業員が取得しきれず、その部分を会社が買い取る等の扱いは法に抵触(違反)しません。 <ご参考> http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0309_07.html http://docu.jil.go.jp/kobetsu/book/27.html
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
#2です。 有休も結局のところ給料の一部です。 50万円の月給をもらえる契約になっているのに、 45万しかもらわないで、黙っている人がいますか? (そりゃ、なかにはいるでしょうけど) 退職金だってそうでしょう。数千円なら黙っている事も あるでしょうが、それが数十万円違ったら? 日給を少な目に1万としても、50万円分の価値があるわけです。 取らない方がどうかしています。 会社はブツブツ言うかもしれません。 辞めて会社に来ない奴になんで給料払うんだ?と。 根本的に間違っています。 日本はILO条約だって批准しています。 それを守らないから各国から非難されるのです。 有休だって貯金と一緒です。2年で無効になりますが、 その間はいつだって取れるはずです。 で、実際にどうでしょうか? ちゃんと交渉して、きちんと消化した人を何人も知っています。 もちろん、言い方はあると思います。 いい会社は、有休が何日残っているから、何日前に 退職の手続きをして下さい、とむこうから言ってきます。 もっとも、倒産した時はそれどこじゃありませんでしたが、、(苦笑)
お礼
ありがとうございます。 参考になります。
- Kazmi
- ベストアンサー率22% (2/9)
退職する時の長期休暇についてなのですが、 個人的な意見としましては、あまり歓迎されるものではないと思います。 法的に認められてはいますが、それを会社としては受け入れる、入れないは、前例や、社風によると思われます。 私の会社にも、退社する時、10日ほど有給を取って退社した社員がいましたが、 「なに、10日もムダに休みとってるんだよ。」 そんな意見が多くありました。 理由があっての有給であれば、納得はされるでしょうが、有給残があるから。 では、ダメかもしれません。
補足
そうですか・・・。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法的には、業務に特段の支障が無い限り自由に有休は 取れるはずですから、退職する以上、業務に支障の出るはずも ないので、日数分だけ休めるはずです。 会社には、買い取りする法的義務はないので、 その点については交渉次第です。 (会社にとっては同じ事なので、それほど問題は出ないとは思います)
補足
法的には大丈夫なんですね? でも実際のとこはどうなんでしょう? 私と同じ考えの人がいて同じように消化してから退職してますかね?
- cubics
- ベストアンサー率41% (1748/4171)
50日も1年に取れるんですか、すごいですね。 原則から言ったら、支障がなければ、いくらでも 取れなくてはいけないのですが、それを許す会社は ほとんどないでしょう。 最後に20日まとめてくらいは、認めてもらえると思いますよ。その場合、最後に手続き上、一日とか数日は、出社する必要が退職する方にとっても、必要になるのではないでしょうか。 ですから、半年くらい前から、5~10日を数回取って、 最後に20日ですかね。それなら、50日取れなくも ないでしょう。 ま、あなたの会社のお仕事と社風しだいですね。
補足
なるへそ・・・。 でも私はAの会社からBの会社への派遣みたいな仕事なんです。 だからBの会社で5~10日をわけて有給を取るのは ほとんど不可能に近いですね。 20日くらいはいけますかね? ありがとうございます。
補足
貴重なご意見ありがとうございました。 私もできるだけそのようにしたいと思います。