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退職時の有給休暇
今月の25日までの出社で後は有給を使い会社を辞めようと考えていました。 もちろん会社には事前に言ってありました。しかし突然、出社しなくなると同時に退職扱いにする!と会社側から言われました。私は承諾はしていません。 会社側は、そんな事出来るのでしょうか?有給は労働者が取る権利がありますよね?1ヶ月近くも有給で休めるはずだったのに…。はじめは私から退職すると伝えて有給を使い辞める事も会社側は認めていました。でも、有給は使えず会社側からラスト出社日を退職日とする。と言われた場合は会社からの解雇ととれるのですか?そうなると30日前の解雇通達も会社側は出来ていない事になりますよね?分かりにくいかもしれませんが、アドバイス、ご意見お願いします。
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こんにちは。 こんな事例がありました。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html これによると、退職時の有給使用に会社は応じなければならないと思われます。 参考まで。
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異なることを言う人がいるようですが、会社の時季変更権は「時季」(時期ではない)を変更可能な場合にのみ有効で、退職日が定まっていて変更できない場合には時期変更権は制限されるという解釈が一般的です。実際に退職日を越えて時季を変更することは出来ません。 「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない。」(S49.1.11基収第5554号) また、年休は理由の如何を問わず会社はこれを与えなければなりません。会社には時季を変更する権利しか持っていません。しかも実際にはかなりこの権利も制限されています。 基本的には、 労働者が休暇の始期と終期を特定して時季指定(=請求)したときは、使用者が適法な時季変更権を行使しないかぎり、年休が成立し当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。年休の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。(S48・3・2最高裁第二小法廷判決) と考えてよく。 時季変更権については、たとえば、 「年休制度が、一面で当然ある程度の業務阻害を伴うものと観念し」て、「これを付与するために使用者が最大の努力をすべきもの」(広島高裁岡山支部S61.12.25) などという極端な例まであります。(さすがに私もそれはどうかと思いますが) ということで完全にOKです。詳しくは監督署、ハローワークでお聞きください。 では。
お礼
会社側は有給を使うな!とは言えないわけですね。しかし素人と会社側が思っているところがあると思いますので、一度監督署で確認してその旨を会社側に伝えます。自信がつきました。ありがとうございました。
退職が解雇なのか自主退職なのか、混同して会社が取り扱っているようです。本質は自主退職ですから、辞意を示した2週間後から退職日を決めることができ、会社が解雇のように取り扱うことはできません。 有給休暇のそもそもの目的は「労働による疲弊を回復して正常な労働を提供できるようにする」ためです。法律から見れば病気の時や本件のような理由で取得するのは、厳密に言えば違法です。そこまで厳密に取り扱うことは一般にはされていませんが。労働者が正しい理由で有給休暇取得を申告したなら、会社側にそれを拒むことはできません。だだし、業務上特殊な事情が認められる時は取得時期をずらすように指示することができます。有給休暇を労働者が当然に有する権利と勘違いされないでください。 これらを踏まえて言えば、厳密には本件の理由で有給休暇を取得することはできません(一般企業では同様の理由での取得を許可していることが普通ではありますが)。そこを押さえてから、取得できるようにお願いすることが本来の筋です。また、自主退職に対して解雇相当の扱いはできません。
お礼
自主退職ですので、会社側から退職日を決められるのに納得いきません!ですから解雇扱いとも取れるのではないかと・・。正直今までに回答下さった皆さんと全く意見がちがっているので少し混乱しています。どのような扱いになるのか時間がないので専門家のほうに問い合わせてみます。回答ありがとうございました。
- goncyan18
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労働基準法により有給休暇を使用する権利は守られているはずです。 会社の方は法律をよく理解できていないのでしょうね。 すぐにでも地元の労働基準監督署に連絡をとってみて下さい。適切なアドバイス、又は会社への指導を行ってもらえます。 労働基準監督署は警察と同じように逮捕権も持っていますので、法律を守らない経営者は逮捕もされますし、処罰も与えられる事も有ります。 きっと心強い味方?になってくれるはず(^o^)丿 めげないで頑張って!!
お礼
労働基準監督署に問い合わせる前に自分自身知識を持っていなければ、と思い皆さんの意見を頂きました。これで、自信を持って相談に踏み切れます。ありがとうございました。頑張ります!
有給休暇とれます。これはよくある話で、このサイトでも過去に同様な事例が幾つも出ています。 まず、退職日については既に双方一度合意していますので、いまさら変更は出来ません。 また有給休暇については、退職日が迫っていますので会社の持っている時季変更権も使えません。 もし、会社がご質問者の同意なしに退職日を早めた場合は「解雇」にあたります。 解決は、 解雇を受け入れて会社都合の退職として解雇手当(30日分の平均給与)をもらうか(この場合失業給付金も会社都合扱いで給付される)、 あるいは不当解雇として解雇無効を主張するかのどちらかとなります。 相談は、ハローワークか労働基準監督署のどちらかになります。 年休を何日消化されるのかによりますが、30日以内の予定であれば解雇手当の要求をすれば、会社側も折れるかと思います。 会社が「解雇」にあたるのを認めなくてもハローワークで事情を話して、認められると強制的に解雇扱いになるでしょう。 あとは会社に対する解雇手当の請求ですが、行政指導なども効果がなくどうしても認めなければ最終的には裁判になります。 では。
お礼
ありがとうございます。やはり解雇扱いとしても取れるという事ですね!いままでなかなか有給を取らせてもらえなかったので最後くらいは自分の意志が通るよう頑張りたいと思います。次に会社を辞める人たちも・・・。
- okztosh
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お急ぎの問題でしょうから、至急、専門家に相談されるのがいいと思います。 市町村や地元の弁護士会が主催する無料法律相談や弁護士による有料法律相談(30分5000円程度)で相談するとか、地元の労務管理事務所(電話帳やインターネットで検索してみてください)に相談するのがいいと思います。 おそらく、shaaknuaraさんが考えているとおり、正当な権利として有給休暇を取れると思いますが、専門家に法的根拠を確認した方がいいでしょう。でないと、会社側に押し切られるかもしれません。 うろ覚えなのですが、有給休暇をとるのは労働者の正当な権利ですが、いつ有給休暇をとるのか、ということに関しては、労使双方の合意が必要だったと思います。以前、法律相談のTV番組でそんなことを言っていました。たとえば、仕事がむちゃくちゃ忙しい時期で、会社側がどうしても「今休んでもらっては困る」という時期に、自分の都合だけで勝手に有給休暇を取るようなことはできないそうです。このあたりの労使の合意という問題が、今回どう判断されるか…。でも、どっちみち退職されるんですから…あんまり関係ないかも。 ちなみに、私の知人は、結婚退職(出産退職だったかも…もう6年ぐらい前のことなのでちょっと記憶が曖昧)するときに、残っている有給休暇の日数を退職日から逆算して最後の出勤日としました。まぁ、あまりそういうことをする人はいないらしく、同僚から白い目で見られたということはあったようですが。(某大手電機メーカーN*Cでの話です) あと、今思いついたのですが、最後の出勤日が退職日だというのであれば、有給休暇を十分とったあと、1日だけ出勤して退職というのも可能でしょうね。
補足
1日だけ最後に出勤とも考えましたが、さすがに出勤しずらいかと・・・。私も以前いた会社では当たり前のように退職日から逆算して有給を全て使って退職しているので、今回の事はどうにも納得出来ませんでした。日にちがないので何らかの形で会社側に交渉してみたいと思います。回答有難うございました。
- babuo
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確かに会社の要求は不当です。 しかし、会社ともめることはshaaknuaraさんにとって、後の転職に響く事も忘れてはなりません。 これも、不景気であることと、会社という組織でいきていくためには耐えるしかないと思います。 shaaknuaraさんが、会社を興すとか転職先が内定しているのなら、もう少し会社と話してもいいと思いますが・・・会社ともめるのは、一番やってはいけないことです。
お礼
回答ありがとうございます。確かに会社ともめたくはないのですが、無謀な残業や上司との関係にも不満が沢山あるので、次の仕事を探すうえでも自分自身しっかりと納得した上で退職したいと考えていますので。もう少し調べて考えてみます。
お礼
すごく参考になりました。自分でもいろいろ参考になる所を探していたのですがこのページは見つけれませんでした。本当にありがとうございました。