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親を扶養するに当たり、親に税金はかかる?

別居の実母を扶養に入れようと思います。 職場健保組合に条件を問うと 不足する条件が、「仕送り額が証明できる」で引っかかりました。 目と鼻の先に住んでいて、何で銀行振り込み等を利用するでしょうか? お役所的発想ではありますが、規則なのでとのことでした。 そこで、仕方なく振込みをしようと思うのですが、 質問 1)母に仕送り(振込み)したお金は、母に税金(所得税?贈与税?)とかが、かかったりするのでしょうか 2)母は私の扶養に入って、何かデメリットが発生しますか? 3)銀行振り込みした場合、手数料を節約したいのですが、無料ならもっと良いのですが、どこの銀行で、どのような方法ですれば良いでしょうか。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>1)母に仕送り(振込み)したお金は、母に税金(所得税?贈与税?)とかが、かかったりするのでしょうか 所得税は掛かりません。掛かるとすれば贈与税ですが、生活費の贈与には贈与税は非課税です。 >2)母は私の扶養に入って、何かデメリットが発生しますか? 特にないですが、母上は年間の所得が38万円を超えないように注意しなければなりませんね。 3)銀行振り込みした場合、手数料を節約したいのですが、無料ならもっと良いのですが、どこの銀行で、どのような方法ですれば良いでしょうか。 同じ銀行の支店間の振込なら無料ではないですか。    

kakihaha
質問者

お礼

hinode11様 ご回答ありがとうございました 生活費の贈与は、贈与税は非課税なのですね、良かったです。 母は、年間120万円弱の年金しかもらってないので(年齢78歳)、その点は大丈夫だと思います。 同じ銀行で通帳を作ることにします。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

1.について 生活費の贈与は、非課税です。 相続税法 (贈与税の非課税財産) 第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 所得税法 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十四  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 以上のように、生活費は、非課税です。 2.について 福祉や、介護保険の判定時に本人の所得とは別にあなたの所得も参考とされるため、支給されなかったり対象とならないことがあります。 3.について 三菱東京UFJは、個人の場合本支店間無料です。

kakihaha
質問者

お礼

siba3621様 ご回答ありがとうございました >生活費の贈与は、非課税です。  安心しました。 >福祉や、介護保険の判定時に本人の所得とは別にあなたの所得も参考とされるため、支給されなかったり対象とならないことが・・・  注意しないといけませんね、わかりました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

1)親子や夫婦の生活費には贈与税はかかりません。(日常生活に必要な範囲であること。ほとんどを預金したり、株や不動産をを買ったりすると贈与税の対象になります) お母様にとってはもらったお金であり、稼いだお金ではないので、所得税もかかりません。 2)デメリットは何も無いと思います。 3)No.1の方が書いておられるとおりです。

kakihaha
質問者

お礼

kinchan21様へ お礼が遅くなりましたが、無事2月末に母を別居のまま扶養に入れることができました。 仕送り額は、母の年金が年間119万円台なので、月10万円ずつ年間で120万円を振り込む予定で申請し、まずひと月分の振込みの通帳記載を書類に添付しました。 母がこれ以上の年金額を貰っていて、仕送り額がそれを上回るとなると、別居の扶養基準から外れてしまうそうです。 ややこしいですよね、書類も膨大でしたし、役所にも証明書を何度か取りに行く羽目に会いました。 有り難うございました。

kakihaha
質問者

補足

kinchan21様 ご回答ありがとうございました >日常生活に必要な範囲であること・・との事ですが、 母の年金は年間120万円弱で、同等以上の仕送りを証明するために、月10万円(年間120万円)を振り込む予定だったのですが、「日常生活に必要な範囲」と認められるでしょうか? もしよろしかったら、教えていただけますか?

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

別居の場合は、仕送りした振込を証明するものが必要となってますね。 贈与税は、年間110万円までならかかりません。ただし、毎月定額の場合、定期贈与として、贈与税の対象になります。 まあ、最初の書類上必要なだけなら継続する必要はないですよね。 真面目に申告したら所得税は必要かもしれませんね。雑収入は20万円が非課税ですが、一々仕送りで申告はしないと思います。(大学生の子どもに仕送りしたりしますよね) 収入と見なしたら、母親も確定申告が必要になってしまいますが、そうでなければ、デメリットはないでしょう。 銀行振込ですが、ATMを使って同じ支店間なら手数料は無料です。 お二人が同じ支店の通帳を作って、入れ換えすれば良いのです。

kakihaha
質問者

お礼

nine999様早急なご回答ありがとうございました。 母の年金は年間120万円弱ですので、同等以上の仕送りを証明するためには、月10万円(年間120万円)を振り込む予定だったのですが、 年間110万円を超えてしまいますし、定期贈与として贈与税の対象になるのであれば、ちょっと考えなければなりませね

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