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別居中の母を扶養にする為には。

別居中の母(67)と同居しています。住民票の移動はしておらず、今年の初めまで父(68)もわずかながら、生活費を入れていました。しかしその後、生活費の入金も途絶えたので、事実上私が母の面倒を見ているので扶養にしたいと考えております。当初、健康保険の扶養申告をしたいと考えていたのですが、父も母も市民税・県民税の申告をしておらず、非課税証明書、課税証明書がまず取得できませんでした。これは、遡って区役所に申告の申し出をすれば良いのかとは思います。そこで母は無職なので問題ないですが、父はずっと税金未納の状態のようです。現在父は、建築の仕事をしており、職には就いています。このような場合は、税金の支払いをしなければ、父の方の証明は取得できないのでしょうか? また、そろそろ会社に年末調整を提出しますが、両親の方の申告と一致しなければ扶養該当者の欄に母の名前を書くだけでは、扶養とはみなされないのでしょうか? あまり税金のことには詳しくないので、ご回答頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。

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  • Loxonin
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回答No.2

はじめまして、こんばんは。 No.1さんの回答は保険の扶養についてだと思いますので、私からも参考までに税金のほうをおおまかに回答させていただきます。 お母様の申告についてはお見込みの通りだと思います。無職無収入で、誰の被扶養者になっていたか、ということくらい役所の方に伝えると、所得の申告は受理していただけるかと。 お父様については、税金滞納者だからといって所得申告ができないということはありません。役所の税担当者が税金を納付させたいばかりに取引材料に使ってくることはあるかもしれませんが。(^_^;) 証明書は非課税の場合はすぐ発行してもらえることはありますが、税金が発生するほどの所得なら、随時的に賦課の事務処理が終わってからしか証明書はもらえないと思います。長くて1ヶ月ほどかかります。 年末調整については、「お父様とmila66さんの両方が、お母様を扶養として届け出た場合」ということですよね。もしそうなったら、どちらかの扶養を消さなければなりませんので、役所から訂正依頼の連絡があると思います。mila66さんは本当の現状を書いて提出すれば、mila66さんが扶養している事実は決まっています。 ちなみに、今回の年末調整では「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらっていると思いますが、それに記載することはもちろん、「平成18年分」の同書類についても訂正しておきましょう。今年の初めごろからmila66さんが扶養してらっしゃるなら、本年分の扶養控除も受けられるはずですので。

mila66
質問者

お礼

こんばんは。 父の場合の所得申告について、具体的に回答頂きましてありがとうございました。税担当者の取引材料に、やはりなりえるんですね。ちょっと怖い気もしますが、なんとか現状を変えたいと思います。 また年末調整の提出日が近づいてきたので、指摘頂いたとおりに記載いたしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

扶養の条件 1.被保険者からみて一定の範囲内の親族。 2.年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。 3.雇用保険の失業給付を受給していない。 <別居している場合> 被扶養者になるには同居が原則ですが、その被扶養者の年間収入を超える被保険者からの仕送りが必要。仕送りの証明は過去3ヶ月分とし、今後扶養する場合は原則として3ヶ月を経過しなければ認定できません。また、生活費となるので原則として毎月、仕送りすることとし、ボーナスを併用する場合は年間の仕送り額の1/2を超えないものとします。 <父母・義父母等、配偶者がいる人を扶養する場合>  夫婦生計一体原則から、それぞれの収入を合算したうえで生活維持関係を勘案し認定します。夫婦合算収入が限度額を超えた場合は、被扶養者として認定できません。  母だけを扶養者として申請する場合も、父の年収を証明する書類が必要です。

mila66
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろなケースからのご指摘ありがとうございました。 父の年収を証明する書類がまず必要になりそうですね。 なんとかやってみます。