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アルバイトの有給について

妹は大手スーパーでアルバイトをしています。年間の収入は90万円くらいです。 アルバイトなのに有給があるんですよ!契約の時に聞いてビックリしていました。さすがは大手だなぁって。 しかし、2年近く働いていましたが、事情があって辞める事になりました。辞める時は、1ヶ月前までに言わないといけないと言う事で、1ヶ月半前に辞めると言いました。そして、有給が余っているので、最後に使いたいって言ったら却下されたそうです。1年で6日の有給があるので6日申請したらしいのですが、「有給を買い取ってもらう制度があるから、そっちにしてくれ」と言われたそうです。でも、買い取る制度では6割くらいしかお金がもらえません。妹は納得出来ません。どうしたら良いのでしょうか?

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noname#3026
noname#3026
回答No.5

>「有給を買い取ってもらう制度があるから、そっちにしてくれ」 すっごい珍しいです。 今の不況のなか、有給の取得も買取もない人はたくさんいます。 (いや、買い取らないし使わせないが正確) たしかに、お気持ちもわかりますが、 今の世の中では、わがままという認識になってしまうでしょう。 買い取ってもらったほうがいいかと思います。

hikayu32
質問者

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ありがとうございます。 そうなのですね。妹にアドバイスしてみます。   不思議なのは、どうして最初からアルバイトに有給を与えるのか?? だって、与えると使うでしょ。 アルバイトに有給をあげないといけないっていう法律はないんでしょう?

その他の回答 (6)

回答No.7

>>不思議なのは、どうして最初からアルバイトに有給を与えるのか??  労働基準法で決まっているからです。  しかし、日本という国は建て前と本音を使い分ける国。労働基準法に違反している会社は細かい事項も入れると9割を超えると思います。  サービス残業、サービス休日出勤、サービス早出、有給休暇を使わない(使えない)など、の会社は多いと思います。  こういう法律を扱っている中央官庁の職員でさえ、サービス残業してるんですから。  日本っておかしいですね。

noname#3026
noname#3026
回答No.6

うーんと、ちょっと自身ないけど。 >アルバイトに有給をあげないといけないっていう法律はないんでしょう? 思いっきり、労働基準法に違反しています。 (年数的に) 6ヶ月間勤務を継続し、全労働日の8割以上を出勤した労働者は、10日間の有給休暇がとれますと、労働者権利として与えられています。たしか、34条か35条あたり (ちなみに、全日数で、8割) ですので、まず貰えます。 また、有給与えを促進するような (促進って・・・) アルバイトも不安定ながら、労働者です。 ですので、労働基準法が適用されます。 sitamachikkoさんが、 >労働基準監督署にどうぞ。妹さんの主張が認められるでしょう。 と言っているのですが、 有給利用は「年休をどう使うかは労働者の自由」 とうたっているからです (パートさんの場合は、若干違ってくると思った。。。) ただ、引継ぎの度合いによっては、 引継ぎできないまま・・・という事態がある罠が・・・・・ 世の中の状況的に 労働条件と基本的な原則は 9割の確立で大崩壊していますが、 基本的にはこんな感じです。

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準法で有給が決められているのですね。 今まで、私自身アルバイトをしていた時、有給なんてもらったことがなかったので、ビックリしていたのですが・・・ という事は、本来は零細企業でもアルバイトには有給を与えないといけないのですね? 妹の件は、買い取ってもらうことにしたそうです。

回答No.4

訂正 ほとんどの会社が、アルバイトにわざわざ有給を与えたり、有給を買い取ったりはしていないでしょうから。                ↓ ほとんどの会社が、退職するアルバイトにわざわざ有給を与えたり、有給を買い取ったりはしていないでしょうから。

回答No.3

法的には、その有給休暇は全部取得出来ます。どうしても争いたいのならば、労働基準監督署にどうぞ。妹さんの主張が認められるでしょう。 でも、自分の都合で止めるわけだし、買い取ってくれるといっているわけだし、そこまで主張するのは、世間一般の常識からはかけ離れているでしょう。 ほとんどの会社が、アルバイトにわざわざ有給を与えたり、有給を買い取ったりはしていないでしょうから。

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういえば、アルバイトに有給なんて、私も聞いたことがないです。 さすがは大手だなぁと思いました。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

働いている側からすれば、6日間、仕事をせずに給料をもらう権利があるのだから、それを行使したいでしょうし、雇い主の立場で考えると6日間出社しなくても仕事の引継等に支障がないなら、有給を使うのではなく6日前に辞めてもらって構わないよ、というのも納得できるような気がします。 おそらく後者の考え方から、社員の方でも退職時に一挙に有給消化ということは認めていないのでしょう。 これが違法かどうかは、時期変更権等のからみもあって労基署等の解釈でも明確になっていなかったのではないかと記憶しています。 妹さんは納得されないかもしれませんが、同様に退職時の有給消化を認めない会社も多いです。買い取ってくれるだけ良心的だと思いますよ。

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 買い取ってくれるだけ良心的なのですね。知らなかったです。

回答No.1

 アルバイトでも何でも出勤率80%以上なら、6カ月が経過した時点で付いてきます。ただし契約時間が短いと有給休暇も少ないです。退職に絡んでの有給休暇の買い取りは、認められていますがそれ以外の理由での買い取りは違法です。基本的には有給休暇は契約曜日と時間(アルバイト)なので、契約曜日と時間の時に合わせて日給に相当する額が支払われると思いますが....。  例えば妹さんが日曜日だけ7時間で平日が3時間の場合 平日契約の日給で計算されているとか?人事担当ではないのでよく分かりませんが...。  時間給を単純に契約時間(決して習慣的に働いていた時間でなく契約時間です)で計算してみましたか? 案外、この頃週契約時間20時間なのに、習慣的に超過になっていて、それが契約時間だと思い込んでいるとか。

hikayu32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妹は週4日勤務ですが、契約時間は毎日同じです。日曜日でも平日でも日給は同じです。 その日給通りに買い取ってもらえれば、納得するのですが・・・ そうではなくて、日給の6割しかもらえないのです。

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